原産地証明書に係る規定が柔軟化(ベトナム)。

原産地証明書に係る規定が柔軟化(ベトナム

 

本日のテーマ
原産地証明書に係る規定が柔軟化(ベトナム」について深掘り。

 

概要
 
簡素化のポイント
  • 従来、ベトナム輸入時に原産地証明書が届かず原本を提出できない場合には、輸入申告書の登録日から原則30日以内の提出が必要とされていた。
  • 今後同様の場合には、
  1. 輸入申告時に原産地証明書の事後提出を申告し、関税を支払う
  2. 原産地証明書の有効期限内に提出することができれば、支払った関税とFTAEPAによる優遇関税との差額の還付を受けることができる

  とする。

 
簡素化に伴う条件
1.輸出国の発給当局が、以下二点の適用をベトナムに通知すること
  • 電子署名および電子スタンプを使用した原産地証明書
  • 原産地証明書のコピーまたはスキャン

 

2.ベトナムの税関が原産地証明書の真正性を検査できる手段を提供すること

 

その他ポイント
  • 原産地証明書を書面で提出しなければならない場合(肉・油脂・肉調整品類、石炭類、車両類)についても、原産地証明書のコピーまたはスキャンを提出することが認められる(※原産地証明書の原本は、輸入申告書の登録日から180日以内に提出要)。
  • 適用期間:ベトナム政府が新型コロナウイルスの流行を宣言した2020年1月23日の輸入申告書から、世界的なコロナの流行状況を鑑みて財務大臣が本通達の無効を公表するまで。
 
 

参考資料

原産地証明書に係る規定を柔軟化、事後提出の期限を緩和: ジェトロ

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