輸入品の品質欠陥に起因する損害が発生した際の製造物責任について。

輸入品の品質欠陥に起因する損害が発生した際の製造物責任について

 

本日のテーマ
「輸入品の品質欠陥に起因する損害が発生した際の製造物責任」を知る。

 

概要
  • 1995年7月に施行された「製造物責任法(PL法)」では、「客観的に見て製品に欠陥があれば製造業者等は賠償責任を問われる」とされる。
  • 製造業者等の中心になるのはメーカーだが、輸入品の場合には、同法第2条3項により輸入した者が製造業者等に該当する。
  • 被害者が海外メーカーを直接訴えることは困難なため、実務的には輸入者が責任を負うことでこの法律の本来の目的を果たす。
  • 単なる個人輸入の代行や、通関代行など、他者の輸入行為のための名目的な輸入者である等の場合は必ずしも全責任主体とならないこともある(輸入に様々な形態があるので、常に輸入者が責任を問われるとは言い切れない)。
  • 被害者との関係で我が国の製造物責任法上誰が責任を負うかという問題と、ビジネス全体から見て誰が最終的に責任を負担すべきであるかという問題とを分けて考える必要がある。

 

製造物責任保険(PL保険)の付保
  • 仮に契約上取り決めがあったとしても、海外製造者に賠償責任を100%転嫁することは実務上容易ではない。
  • 被害者に対する損害補償への早期解決策として、最小限の防衛策は輸入者によるPL保険を付保すること。

 

製造物責任の対策
  • 海外製造者に我が国の製造物責任法の趣旨を理解してもらい、「通常予見される使用形態を基にした製品設計」、「製造ミスの防止」、「事故防止用の警告表示」などを事前に共有すること。
  • 通常予見される使用形態でなかったとき、製造物責任を負わないで済む可能性があることより、特に間違った使い方への警告は重要。
  • 使用者に対する製品の安全な使用方法、取扱方法などの説明が不足している製品は、警告、指示などの欠陥があると判断され、製造業者等は賠償責任を負う可能性がある。
  • 損害保険会社、関連書籍などを参照し、商品の特性に応じた適切な対策をとること。

 

その他ポイント
  • 紛争が生じ、話し合いでは解決をみない場合、解決機関・方法として、裁判所での裁判、日本商事仲裁協会による仲裁などがある。



参考資料

輸入品の品質欠陥に起因する人的・財的損害が発生した際の製造物責任者:ジェトロ

一般社団法人 日本商事仲裁協会 JCAA

製造物責任法

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