見本を輸入する場合の免税について。

見本を輸入する場合の免税について

 

本日のテーマ
「見本輸入時の免税制度」を知る。

 

概要
  • 注文取り集めのための見本で、以下条件で輸入されるものについては関税の免除を受けることができる(関税定率法第14条第6号)。

 

  1. 見本用にのみ適するもの
  2. 著しく価額の低いもの
  3. 輸入後に無償で配布されることが明らかであるもの

 

注文取り集めのための見本
  • すでに生産されている特定の種類の貨物を代表する物品、または生産が計画されているものを示す物品で、これらの市場需要傾向などの調査のために輸入されるものとされる。
  • 見本であることを示すラベル等も、見本のための物品の一部とみなされる。
  • 見本のための物品は、輸入時のインボイス、または貨物の種類、性質もしくは形状によって判断され、原則として以下のものが該当する。
  1. 見本用にのみ適するもの
    1. 特定の長さに切断したもの、またはシート、スラブその他これらに類する形状にしたものであって、見本用以外には使用できない寸法のもの:
      (例)
      プラスチック、ゴム、皮革、木材、コルク、さなだ類、紙、紡織用繊維糸、織物類、石、石綿、ガラス、卑金属等
    2. 種類または寸法の異なるごとの1個または1組:

      (例)

      1. くぎ類、鋲、かすがい、スパイク、画鋲、ボルト、ナット、ねじ、リベット、コッター、コッターピン、その他これらに類する物品
      2. バックル、フック、ボタン、ボタン飾りボタン、カフスボタン、プレスファスナーその他衣類の附属品または装飾品として通常使用される小形の物品

      ※上記1.2.とも、真珠、貴石、半貴石または貴金属もしくはこれを張った金属を用いたものを除く。

    3. 切断し、穴をあけ、抹消できない見本のマークを付すなどの処置をしたものであって見本用以外には使用できないもの:

      (例)

      プラスチック、ゴム、皮革、木材、コルク、組物材料、紙、板紙、織物類およびこれらで製造した衣類、はき物、帽子その他の製品
      ※輸入許可前に、輸入者の申出により当該処置を保税地域で行ったものを含む。

    4. その他、貨物の形状、性質、性能等から勘案して見本用以外には、使用できないと認められるもの
  2. 著しく価額の低いもの
    次のもので、課税価格の総額が5,000円以下のもの(酒類は除く):
    1. 見本のマークが付き、またその他の処置(試供品の表示等)を施したことにより、通常見本用に供すると認められる物品
    2. 見本の表示はないが、通常見本用に供すると認められる程度の量に包装した物品、または1個あるいは1包装の課税価格が1,000円以下の物品

 

輸入手続き
  • 輸入申告書に、該当する貨物を「関税定率法第14条第6号による関税免除を受ける旨」を記載して税関に提出。
 
ポイント
  • 輸入時の消費税も免除される(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条など)。

 


参考資料

海外から見本を送ってもらう際の免税手続き:ジェトロ

免税規定(関税定率法等)に係る消費税等適用一覧 : 税関


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