外国へ郵便物を送る手続きについて。
外国へ郵便物を送る手続きについて
本日のテーマ
「外国へ郵便物を送る手続き」を知る。
価格が20万円以下の郵便物を外国へ送る場合
- 税関への輸出申告は不要。
- 日本郵便株式会社配達郵便局に備えてある「税関告知書」に必要事項を記載して郵便物に添付し、配達郵便局に提示。
- 配達郵便局に差し出された郵便物は、税関の外郵出張所等が置かれている日本郵便株式会社通関郵便局に送られ、税関検査が行われた後、外国へ送り出される。
- 税関検査の際、関税関係法令以外の法令により輸出の許可・承認が必要とされる品物があった場合は、税関から送付される「輸出郵便物の通関手続について」という「はがき」に記載されている手続を行う。
価格が20万円を超える郵便物を外国へ送る場合
- 税関への輸出申告が必要。
- 郵便物を配達郵便局に差し出す際に、配達郵便局の窓口で通関手続の案内を受けることができる。
- 「仕入書(インボイス)」など輸出申告に必要な書類を揃えて、日本郵便株式会社や他の通関業者に輸出通関手続を依頼するか、自身で税関への輸出申告を行う。
- 輸出申告の際に税関に提出する必要がある書類については、「輸出申告の際に必要な書類」を参照。
- 税関の審査・検査が終了し、輸出が許可されると、郵便物は外国へ送り出される。
郵便物の事前検査とは
- 配達郵便局に差し出す前に、通関郵便局にある税関外郵出張所等又は最寄りの税関であらかじめ検査を受けること。
- 違約品として返送する場合や、修繕のために輸出して再輸入するなどの場合には、事前検査を受け、税関の確認を受けておくこと(関税、消費税などの減免税、戻し税を受けられない場合があるため)。
(価格が20万円以下の郵便物の場合)
- 検査後、税関では郵便物に「事前検査済印」を押印し、封印。
- これをそのまま配達郵便局に差し出せば、原則として開披検査は行われずにそのまま外国へ送り出されることになる。
(価格が20万円を超える郵便物の場合)
- 価格が20万円を超える輸出申告が必要な郵便物であっても、配達郵便局へ差し出す前に事前検査を受けることが可能。
- 事前検査を受ける税関で輸出申告を行うことができるので、事前検査を行う際に、税関に輸出申告を行う旨を申し出ること。
その他ポイント
参考資料
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