塩の輸入について。
塩の輸入について
本日のテーマ
「塩の輸入方法」を知る。
ポイント
- 輸入した塩を販売し、又は使用すること(「特定販売」という)を業として行おうとする場合は、塩事業法により、次の手続を行わなければならない。
1.塩の特定販売を業として行おうとする場合(自己使用を含む)
「塩特定販売業者」として税関長の「登録」を受ける。
2.特殊用塩のみ特定販売を業として行おうとする場合
「特殊用塩特定販売業者」として税関長に「届出」を行う。
「特殊用塩」とは
- 医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
- 試薬塩化ナトリウム
- 細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
- 銅のメッキ処理過程等において、専ら触媒の用に供される塩
- 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
- 塩化ナトリウムの含有量が60%以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
- 販売先を限定して試験的に販売される塩であって、一年間の販売数量が100トン以内のもの
食用塩に関する規則
1.食品等輸入届出書
- 食品を販売目的で輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出書受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要時)、試験成績書(必要時))を届け出る。
- 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
2.食用塩安全衛生基準
- 塩工業会の食用塩の安全衛生ガイドラインによる。
※塩は長年にわたり塩専売法により国が管理していたため、塩についての表記基準、品質基準、安全衛生基準などの公的基準は存在しない。
3.食品表示法
医薬品医療機器等法
- 医薬品医療機器等法第2条に規定する医薬品、医薬部外品または化粧品に該当する塩を輸入し販売する場合は、医薬品医療機器等法による製造販売業許可が必要。
- 輸入後、包装、表示、保管などを行う場合は、製造業許可も必要。
- 輸入販売しようとする事業所の所在地を管轄する都道府県薬務主管課に対して、許可申請書、登記簿謄本、組織図、総括製造販売責任者の資格を証する書類、品質管理および製造販売後安全管理に係わる体制に関する書類等を提出。
参考資料
.