毒物および劇物取締法について。
毒物および劇物取締法について
本日のテーマ
「毒物および劇物取締法」を知る。
概要
登録申請手続き
1.製造または輸入を業として行う場合
2.販売を行う場合
注意
- 輸入後のすべての毒劇物について、取扱責任者の設置、毒物ないし劇物の表示義務、紛失・流出の防止、運搬・貯蔵その他の取扱い基準の遵守、容器・被包・着色等に関する規制など遵守しなければならない義務は多岐にわたり、違反した場合は刑罰に処せられる。
- 特に毒性の強い「特定毒物」は毒物劇物に対する規制に加えて、使用者制限、使用者以外の所持禁止、用途制限等が定められている。
表示義務
毒物劇物の容器包装には、以下の表示義務事項の定めがある。
薬監証明
- 通関前に輸入される毒物劇物の検査を行い、無許可・無登録品・不良品等が違法に国内に流通することを防止するための制度のこと。
- 輸入者は通関時までに、所定の事項を記入した輸入届を輸入港を管轄する厚生局(関東信越、近畿、沖縄)に提出する。
- 審査のうえ問題がなければ「厚生労働省確認済輸入報告書(薬監証明書)」が発給される。
輸入通関
- 上記で取得した必要書類(厚生労働大臣または都道府県知事が交付する登録票、登録品目票の写し、薬監証明書等)ならびに「輸入(納税)申告書」にインボイス、船荷証券、保険明細書等の通関書類を税関へ提出。
- 原産国により特恵関税またはEPA関税の適用を受ける場合は、輸出国の原産地証明書も提出。
参考資料
薬事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等の通関の際における取扱いについて:税関
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