個人通関(輸出)について。

個人通関(輸出)について

 

本日のテーマ

個人通関(輸出)」を知る。

 

ポイント
  • 外国へ郵便物を送る場合の手続き:課税価格が20万以上・以下による。
  • 外国に宅配便を送る場合の手続き:通関業者の代行による。

 

価格が20万円以下の場合(税関への輸出申告は不要)
  1. 最寄りの郵便事業株式会社または郵便局の窓口に備えている「税関票符」(グリーンラベル)又は「税関告知書」に必要事項を記入して郵便物に添付し、郵便局等に郵便物を差し出す(一部の郵便局等では、国際郵便物を取り扱っていないので注意)
  2. 受け付けられた郵便物は、税関外郵出張所がある郵便事業株式会社通関支店に集められ、そこで税関検査が行われた後、外国に向けて送り出される。
  3. 税関検査の際、関税関係法令以外の法令により輸出の許可、承認が必要とされている品物があった場合には、税関外郵出張所から「輸出郵便物の通関手続について」というハガキが送付され、そこに記載されている手続きを行う。

 

価格が20万円を超える場合(税関への輸出申告が必要)
  1. 価格が20万円を超える郵便物を外国に向けて送る場合には、税関への輸出申告が必要。
  2. 最寄りの郵便局等に郵便物を差し出す際に、郵便局等の窓口で通関手続の案内を受ける。
  3. 通関手続の案内を受ける際に、郵便事業株式会社や他の通関業者に通関手続を委任するか、郵便物の通関手続が行われる地域を管轄する税関外郵出張所等に差出人が自身で通関手続を行うかを選択のうえ、郵便局等の窓口で申し出を行う。
  4. 通関業者等に通関手続を委任する場合には、税関への申告の際に必要となる書類を通関業者等に確認したうえで、これらの書類を通関業者等に提出。自身で通関手続(輸出申告)を行う際には、仕入書等の書類を税関に提出する。
  5. 税関での審査・検査が終了すると、輸出が許可される。

 

※通関業者等に通関手続を委任された場合には、郵便物は海外に向けて発送され、通関業者等から輸出許可書が差出人に送付される。
※自身で通関手続を行った場合は、輸出許可書が交付された後、郵便物が保管されている郵便事業株式会社通関支店等に許可書を提示して、搬出の指示を行う。その後、郵便物は海外に向けて発送される。

 

事前検査について
  • 郵便物を郵便局等の窓口に差し出す前に、事前に最寄りの税関で検査を済ませることが可能。
  • 検査後、税関は郵便物に「事前検査済印」を押印して封印するため、事前検査を受けようとする場合には、郵便物を梱包せずに持参すること。
  • 事前検査は、以下の場合に利用が推奨されている。
  1. 関税関係法令以外の法令により輸出の許可、承認が必要である場合
  2. 輸出に伴い、関税、消費税などの減免税、戻し税制度の適用を受けようとする場合
  3. 違約品として返送する場合、修繕のために再輸入する場合
 
事前検査を受ける郵便物の輸出手続
  • 郵便物の価格により異なる。

 

1.価格が20万円以下の場合
  • 郵便物を最寄りの税関に持参して、事前検査を受けた後に、郵便局等の窓口に郵便物を差し出す。
2.価格が20万円を超える場合
  • 税関への輸出申告が必要なため、郵便物を最寄りの税関に持参し、事前検査を受けた後に、郵便物を郵便局等の窓口で差し出す際に、通関手続の案内を受けて、その案内に従って手続を行う。
  • 郵便物の事前検査を行った税関で輸出申告を行うことが可能。事前検査を受ける際にその旨を税関に申し出て、輸出申告書をその税関に提出、税関の許可を受けた後に郵便局等の窓口に郵便物を差し出す。

 

 

参考資料

個人輸出通関手続 : 税関