加工又は修繕のため輸出された貨物の減税について。

加工又は修繕のため輸出された貨物の減税について

 

概要 
関税定率法第11条

加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限るについては、当該輸入貨物の関税の額に、輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができるとするもの。

 

輸出時手続き

通常の輸出手続のほか、

  1. 輸出申告書に修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期及び輸入の予定地を付記
  2. 「加工・修繕輸出貨物確認申告書」 2通(減税の適用を受ける場合には税関様式T第1050号、免税の適用を受ける場合には税関様式P第7720号)(1通は税関が確認後、申請者に交付)
  3. 「修繕に関する契約書」 1通(契約書がない場合には、外国の輸出者又は製造者との修理に関する通信文書等。税関が確認後申請者に返却する)

を提出する。

 

  • 国際郵便を利用する場合で、郵便物の価格が20万円を超えるときも同様の手続き。
  • 郵便物の価格が20万円以下の場合は、通常の輸出手続を行う必要がないので、日本郵便株式会社郵便局に郵便物を差し出す前に、税関外郵出張所又は最寄りの税関で事前検査を受ける。その際、「加工・修繕輸出貨物確認申告書」及び「修繕に関する契約書」が必要。

 

輸入時手続き

軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあっては特例申告書)に、

  1. 輸出の許可書又はこれらに代わる税関の証明書
  2. 加工・修繕・組立製品減免税明細書税関様式T第1060号」 1通
  3. 輸出の際確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」及び「修繕に関する契約書」

を添付し、提出する。

 

  • 輸出する品物と再輸入する品物との同一性の確認は、貨物に付された識別記号又は仕入書、パッキングリスト等の関係書類の記載内容により行う(内容点検)。写真、カタログ等の資料の提出を求める場合もあるので注意。

 

その他ポイント
  • 修理費用について

  ・有償の場合 → 関税等が課税される。

  ・無償の場合 → 課税されない。

  • 輸出許可から1年を超えた場合

  ・税関に「期間延長承認申請」を提出し、やむを得ないと認められた場合は課税されない。

  • 書類と現物一致が取れない場合

  ・要税関相談。基本的には課税対象。

  • 加工のため輸出される物品について

  ・輸出時に、本邦においてその加工をすることが困難である理由を説明する。

 

 

 

参考資料

修理のため貨物を輸出する際の税関手続:税関

e-Gov法令検索(関税定率法施行令 第4条~)

e-Gov法令検索(関税定率法 第11条)

 

 

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