無条件免税について(2)。
無条件免税について
本日のテーマ
「無条件免税」について深掘り。
無条件免税について
- 皇室用品、外国元首等用の物品、国の専売品、再輸入品等につき関税を免除するもの。
具体例で深掘り
(ケース)
輸出した貨物で使用した通い箱(returnable box または container)を日本に回収する場合。
(回答)
「通い箱」は、輸入通関時に免税措置を受けることが可能。
(手続き)
輸出前に必要な準備
- インボイスへの記載
- 輸出申告
輸出通関時には、輸出申告書上に商品とともに「通い箱」の輸出申告を行う
輸入時に必要な対応
- 輸入申告時の適用法令
①日本から輸出した「通い箱」を再度輸入する場合には、無条件免税(関税定率法第14条第11号)の規定を適用し輸入申告。②日本から輸出した「通い箱」ではなく、日本以外から一度輸入した「通い箱」を1年以内に再輸出する場合には再輸出免税(同法第17条第1項第2号、第3号)の規定を適用して輸入申告を行う(関税定率法により関税が免除され、さらに輸徴法第13条の規定により消費税も免除される)。 - 輸入申告の方法
- 輸入申告時に輸出時の輸出許可書(又はこれに代わる税関の証明書)を税関に提出し、「通い箱」が日本から輸出されたものであることを証明する(再輸入する容器と内容貨物は原則として、分離して輸入申告する)。
- 再輸出免税を適用する場合
輸入申告時に、再輸出時に輸出申告する予定税関名、輸出予定時期が記載された「再輸出貨物減免税明細書(T-1340)」を提出。また再輸出の輸出申告の際には、「再輸出減免税貨物の輸出の届出書(T-1385)」を提出する。 - 「通い箱」を包括管理する場合
「通い箱」を2.のように個別に管理する方法に代えて、事前に税関に届け出る事により、包括管理方法も認められている(関税定率法基本通達14-16(8))。
※関税定率法基本通達14-16(8)
再輸入する容器が本邦から輸出されたものであることの確認は、原則として、当該容器の規格、材質等と輸出許可書等に記載されている規格、材質等との対査により行う。
また、必要に応じ、当該容器の輸入申告数量と当該容器の輸出許可書等に記載された数量との対査確認を行うこととする。
ただし、再輸入する容器が通い容器であって、輸出入状況を帳簿等により適切に管理していると認められる場合には、当該容器の納税申告の際に、輸入(納税)申告書(特例申告貨物にあっては、輸入許可書)等に記載された規格、材質、識別表示等を次のイの(イ)に掲げる資料により確認を行って差し支えない。
ポイント
- 「無条件免税」もしくは「再輸出免税」の適用を受けるポイントは、「通い箱」が輸出もしくは輸入申告されたものと同一のものであるか特定できるかどうか。
- 量産されている「通い箱」で、識別番号等のない物などは適用されない場合があるので注意。
参照記事↓
参考資料
貿易取引に反復利用する容器(通称通い箱ないし通い容器)を日本に回収する手続き:ジェトロ
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