関税定率法11条(2)。

関税定率法11条について

 -加工又は修繕のために輸出された貨物の減税

 

本日のテーマ

関税定率法11条」について。

 

概要
  • 加工又は修繕のために製品を輸出し、その輸出の日から一年以内に再輸入されるものについて、その関税及び消費税の免除を受けることができる制度のこと。
  • 輸出時の性質・形状により輸入されるとした場合の関税相当分が軽減できる。

 

手続き
  • 輸出時

通常の輸出手続のほか、輸出申告書に修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期及び輸入の予定地を付記し、以下資料を提出。

 

 1.「加工・修繕輸出貨物確認申告書」(1通は税関が確認後、申請者に交付)

  減税の適用を受ける場合(税関様式T第1050号) 2通

  免税の適用を受ける場合(税関様式P第7720号) 2通

 2.「修繕に関する契約書」(税関が確認後、申請者に返却)

  契約書がない場合には、外国の輸出者又は製造者との修理に関する

  通信文書等 1通

 

  • 輸入時

 1.内容点検により、現物と書類の一致性を確認

 2.当該輸出許可書ならびに輸出時に確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」を提出。

 

ポイント
  • 期間延長承認申請

  やむを得ない理由がある場合で税関から認められると、再輸入の期間延長が可能。

  • 加工のための輸出

  その加工が本邦では困難と認められるものに限る。

  • 輸入時に貨物の一致性が取れない場合

  基本的に課税対象。または要税関相談。

 

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 

 

参考資料

修理のため貨物を輸出する際の税関手続 : 税関

関税定率法