14条について。
14条について
本日のテーマ
「14条」について復習。
概要
- 再輸入免税
- 関税定率法第14条第10号
- 日本から輸出された貨物が、輸出許可を受けた際の性質・形状に変化を加えられることなく再び輸入される場合に、関税が免除される制度のこと。
ポイント
- 一度日本に輸入され、その後輸出された外国産品の場合は、最初に日本に輸入した際に輸出を条件とした関税の減免等を受けていないことが条件。
- 輸入申告の際に、「日本から輸出された貨物でありかつ輸出時の性質及び形状が変わっていないこと」を証明する。
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再輸入することが明らかなものは、輸入時に一致性が取りやすいように、現品表記(シリアル番号)を確実にし、輸出する。
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現品表示、内容点検が困難な貨物を取り扱う場合は、外装表示で免税できるか要事前税関相談。
- そもそも関税FREEであれば、免税手続きの手間(時間、費用等)を考慮し、「課税申告&輸入消費税は仕入れ控除」とする方が賢明なケースも。
「日本から輸出された貨物でありかつ輸出時の性質及び形状が変わっていないこと」を証明するとは
- 輸出時と輸入時の書類の一致(シリアル番号まで一致しているか?)。
- 再輸入に至った経緯を示すコレポン等の提示(必要時)。
- 内容点検に基づく内容点検書あるいは製造証明書等で免税可否を税関に相談(書類不備または税関より指摘を受けた場合等、必要時)。
参照記事↓