再輸入免税、再輸出免税?
再輸入免税、再輸出免税
本日のテーマ
「再輸入免税、再輸出免税」について深掘り。
再輸入免税とは
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日本から輸出された貨物が、輸出許可を受けた際の性質・形状に変化を加えられることなく再び輸入される場合に、関税が免除される(関税定率法第14条第10号)。
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一度日本に輸入され、その後輸出された外国産品の場合は、最初に日本に輸入した際に輸出を条件とした関税の減免等を受けていないことが条件。
再輸出免税とは
- 日本で修繕・整備される貨物など特定の貨物を輸入し、輸入許可から1年以内に再輸出されるものについて、関税が免除される(関税定率法第17条第1項第4号)。
具体例で深掘り
(ケース)
海外で使用し損傷した機械や設備を日本に一時輸入し、修理・整備後、再輸出する場合。
(回答)
再輸入免税、再輸出免税が利用可能。
関税の免除を受けた場合は、輸入消費税も免除される。
(手続き)
■再輸入免税
- 輸入申告書に再輸入免税の適用を受けようとする旨を記載。
- 輸入申告の際に、輸入地を所轄する税関長に貨物の再輸入される物品が本邦から輸出されたことを確認するために輸出許可書または税関の証明書を提示(貨物がこの規定に該当することを証明する他の資料がある場合は、輸出許可書等の提示は不要)。
■再輸出免税
(輸入時)
- 輸入申告書に再輸出免税の適用を受けようとする旨を記載するとともに、輸入の目的、輸出予定地を付記。
- 所定の事項(品名、数量および輸入の目的、輸出の予定時期および予定地、使用の場所)を記載した再輸出貨物減免税明細書を、輸入地を所轄する税関長に提出。
- 税関長の求めがあった場合は、関税相当額の担保を提供。
(輸出時)
- 輸出申告の際、税関長に輸入した時の輸入許可書または税関の証明書を提出。
- 税関長は、この輸入許可書などに「輸出済み」の旨を記載して輸出申告者に交付。
- 輸出済みの旨を記載した輸入許可証の交付日から1ヵ月以内に、輸入地を所轄する税関長に輸出の届出書を提出。
- 届出に際し、交付された輸入許可書などを提示。
ポイント
- 上記のように関税の免除を受けた場合は、輸入消費税も免除される。
参照記事↓
参考資料
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