関税定率法14条第10号について。

関税定率法14条第10号について

  -再輸入免税

 

本日のテーマ

関税定率法14条」を知る。

 

概要
  • 「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」を本邦に輸入する場合に関税が免税される制度のこと。

 

「輸出された貨物」とは
  1. 輸出の許可を受けた貨物
  2. 郵便によって本邦から輸出されたことが明らかな貨物
  3. 誤積みのため再輸入される貨物であって、当該輸入貨物が誤積みにより輸出された貨物であることを書類等により確認できるもの

 

「性質及び形状が変わっていないもの」とは
  • 輸出の際の品質、規格、形状等がその輸入の際において同一のものであると認められるもの(輸出された貨物の部分品等が本体から分離されて輸入される場合等であっても、当該部分品等について、輸出の際の性質、形状が輸入の際に同一と認められる場合は、これを含む。)
  • 他の規定により減免戻し税の適用を受けた貨物については、適用除外となる場合がある。

 

手続き
  • 輸入申告の際に、輸出時書類又はこれに代わる税関の証明書の提示、または内容点検による現物確認等によって、「日本から輸出された貨物でありかつ輸出時の性質及び形状が変わっていないこと」を証明する。

 

 ※1.輸出時と輸入時の書類はシリアル番号まで一致しているか。

 ※2.再輸入に至った経緯を示すコレポン等を求められるケースもあり。

 ※3.複数BLで輸出した場合は、そのすべての輸出書類の提出が必要。

 ※4.書類不備または税関より指摘を受けた場合は、内容点検に基づく内容点検書あるいは製造証明書等で免税可否を税関に相談。

  

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 

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参考資料

関税定率法

関税定率法基本通達

再輸入免税貨物の手続 : 税関