関税評価に係る事前教示制度について。
関税評価に係る事前教示制度について
前回の記事では、包括評価について
まとめました。↓
今回は評価関連の事前教示についてです。
事前教示とは
輸入の前に税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)、原産地、関税評価及び減免税についての照会を行い、その回答を受けることができる制度。
事前に税番税率等が分かることで、
- 原価計算がより確実にでき、輸入計画や販売計画を立てるのに役立つ
- 通関においても適正かつ迅速な申告が可能、結果として早期に貨物を受け取ることができる
というメリットがある。
ポイント
- 文書による回答は、照会書を受理してから①関税分類(税番)、原産地及び減免税については原則として30日以内、②関税評価については原則として90日以内、に行われる。
- 事前教示回答書が示された回答内容は、照会された商品の輸入通関審査に際し回答書が発出されてから原則3年間尊重される。
- 文書回答の内容は、回答後原則として税関ホームページ等において公開される(行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分、あるいは守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開)。
- 照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては当該要請に係る期間後に、上記と同様に不開示情報等に該当する部分を伏せた上で公開される。
- 口頭による照会に対する回答の内容は、評価申告及び納税申告の審査の際に尊重されるものではないので注意。
関税評価に係る事前教示の手続き
文書による事前教示の照会
- 必要事項(取引の概要など)を記載した「事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(税関様式C第1000号-6)」1通と審査に必要なその他の資料(売買契約書など)を、税関に提出する。
- 照会を受けた税関は、提出された照会書などを検討し、輸入予定貨物に関する関税評価上の取扱いを判断した上で、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(関税評価回答用)(税関様式C第1000号―9)」を発出する(税関が照会書を受理してから90日以内を目途とする)。
- 回答書につき再検討を希望する場合は、「事前教示回答書(変更通知書)(関税評価回答用)に関する意見の申出書(税関様式C第1001号-1)」1通を、事前教示回答書が交付又は送達された日の翌日から2ヶ月以内に、事前教示回答書を発出した税関に提出する。
参考資料
.