再輸出減税について。
再輸出減税について
概要
長期の耐用年数をもち、通常の輸入形態が貸借契約等により我が国で一時的に使用された後再輸出されるものにつき、国内で使用された価値を除く再輸出分に相当する関税を軽減するもの。
関税定率法第18条
- 長期間にわたって使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、5年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、その関税を軽減することができる。
- 前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
- 関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に輸出されないこととなった場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、関税の軽減を受けた者(=輸入者)より直ちに徴収する。
再輸出減税貨物の減税手続
- 「再輸出貨物減免税明細書」(T-1340)1 通を、輸入(納税)申告書に添付して提出する。
輸出の届出の手続
- 「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」(T-1385)1 通を、届出に係る貨物の輸入を許可した税関官署に提出させる。
- 貨物の輸入許可税関官署と輸出を許可した税関官署が異なる場合には、輸出許可税関官署を経由して輸入許可税関官署に提出させて差し支えないものとし、輸出許可税関官署が「輸出届出書」を受理した場合には、当該輸出届出書を速やかに輸入許可税関官署に送付する。
参考資料
関税定率法基本通達 (p10)
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