輸出入者コードについて。
輸出入者コードについて
先日に税関にてお知らせが上がっていたので
下記にまとめておきます。
法人番号の導入によるポイント
- 2017年10月 税関への輸入申告・輸出申告に使用する輸出入者コードに、法人番号が利用可能となる。
- これに伴い、法人番号を持つ者に税関輸出入者コードの新規発給、登録内容の変更に係る取扱いは終了。
1.法人番号を持つ者で、税関輸出入者コードの登録内容(法人名、住所等)に変更が生じた場合は、税関輸出入者コードの削除申請が必要
2.JASTPROコード所持者で法人番号を持つ者は、JASTPROコードと法人番号との紐付け作業が必要
→ JASTPRO
3.税関輸出入者コードを持つ者で、3年以上通関実績がない場合は、該当コードが削除される
税関輸出入者コードの新規発給及び登録内容変更の終了に係る経緯
- 法人番号は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として導入された社会保障・税番号制度の一環として導入された番号のこと。
- 原則として公表され、誰でも自由に利用することが可能。
- 税関においても法人番号を利用することにより、申告・申請等の合理化、申告者等の利便性の向上を図るため、2017年10月のNACCSの更改において、輸出入者符号として法人番号の使用を可能とした。
- 結果、法人番号を持つ者は、税関手続きにおいて税関輸出入者コードに変えて、法人番号を利用することとなった。
- 2017年4月1日 法人番号を持つ者への税関輸出入者コードの新規発給受付終了
- 2017年6月1日 税関輸出入者コードの登録内容の変更受付終了
削除申請の必要性について
- NACCSでは、2017年10月のシステム更改前から利用している口座納付等の各種機能を継続して利用できるように、税関において同一法人の法人番号と税関輸出入者コードの紐づけを行った。
- 紐づけを行った法人番号と税関輸出入者コードは、どちらでもNACCSで利用可能だが、法人番号を持つ者の税関輸出入者コードの登録内容変更受付は、2017年6月1日付けで既に終了。
- つまり、名称、住所等を変更しないままNACCSにおいて法人番号又は税関輸出入者コードを使って申告を行うと、変更前の名称、住所等が自動で補完されて出力されてしまう。
- 以上より、誤った名称、住所等が自動補完されないように、税関輸出入者コードの内容に変更があった場合には、速やかに削除申請が必要。
【各用語まとめ】
■JASTPROコード
- (財)日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)が発給する12桁の日本輸出入者標準コードのこと。
- 税関輸出入者コードと同様に日本において貨物を輸出又は輸入しようとする者を識別するために使用。
■税関発給コード
- 輸入申告・輸出申告において輸出入者を識別するために税関が発給するコードのこと。
- コードには「税関輸出入者コード」及び「海外仕出人・仕向人コード」の2つがある。
■税関輸出入者コード
- 日本において貨物を輸出又は輸入しようとする者を識別するために税関が発給するコードのこと。
■法人番号
- 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第2条第15項に規定する法人の番号のこと。
【番号体系】
- 国税庁が公表している13桁のコード。
- 輸入申告・輸出申告等の税関手続きにおいては、当該13桁に本支店コード4桁を加えた17桁を輸出入者コードとして使用。
■輸出入者コード
- 輸出入申告等で使用できる以下の番号及びコードのこと。
法人番号(13桁)+本支店コード(4桁)
税関輸出入者コード(12桁又は17桁)
JASTPROコード(12桁)
■海外仕出人・仕向人コード
- 日本に貨物を輸入する場合の海外の仕出人、又は日本から貨物を輸出する場合の海外の仕向人を識別するために税関が発給するコードのこと。
【番号体系】
- 先頭が「F」の12桁のコード
参考資料
一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 - JASTPRO
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