生活関連物資の減税又は免税について。
生活関連物資の減税又は免税について
概要
食料品、衣料品等生活関連物資の値上がりを防ぎ、国民生活の安定を図るため、輸入される生活関連物資の輸入価格が騰貴した場合に、その関税を軽減又は免除される。
(関税定率法第十二条)
輸入される米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
- 輸入されるこれらの貨物の第四条から第四条の九までに規定する課税価格に、その関税及び輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが、一般に本邦において生産された同等品の本邦における卸売価格よりも高価であるとき。
- 凶作の場合又は天災、事変その他の緊急の場合において必要があるとき。
(第四条)
輸入貨物の課税標準となる価格は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格とする。
- 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
- 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
イ 仲介料その他の手数料
(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
ロ 当該輸入貨物の容器費用
(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
- 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
- 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
- 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前項に規定するものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合において、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる(※その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときに限る)。
参考資料
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