関税評価についてもっと知ろう(1)。
関税評価について
本日のテーマ
「FAF/YASとAFR」は加算要素?
FAF/YASについて
回答:加算要素
(ケース)
輸入貨物を本邦に運送するための船会社との運送契約に基づき、その運送に係る割増料金として、FAF及びYASの費用を海上運賃とは別に船会社に支払った場合。
・FAF(Fuel Adjustment Factor):燃料油割増
・YAS(Yen Appreciation Surcharge):円高サーチャージ
(回答)
- 船会社に支払った割増料金は、「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」に該当し、現実支払価格に加算する必要がある。
(理由)
- 「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用をいう。
- 輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、その運送契約に基づき、その運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払われる費用をさす。
- 輸入貨物の輸入港までの運送に関連して船会社に支払う燃料代等の割増料は、運送契約に基づきその運送の対価として船会社に支払われるものにあたるため、「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」に該当する。
- よって、現実支払価格に加算する必要がある。
AFRについて
回答:非加算要素
※出港前報告制度(AFR=Advance Filing Rules)
- 船舶の運航者等は、出港前報告制度に伴い発生する手数料を支払っている。
- 本件手数料は、関税法第15条第7項に基づき、船会社が輸入貨物である積荷の情報を日本国税関に報告するための事務の対価として、荷主に請求される費用。
(回答)
- 輸入貨物の課税価格を計算するにあたって荷主が船会社に支払った日本国税関への出港前報告に伴い発生する手数料は、現実支払価格に算入されない。
(理由)
- 国により定められた「事前報告制度」にあたる費用に該当するため。
参考補足・・
日本国税関が求める情報送信に対する事務手続き費用であれば「非加算要素」にあたる。
ただし、各航空会社や船会社が独自に定める事前報告に基づく手数料である場合(日本国税関に対する作業であると具体的な記述が無い)は、要税関相談。
参考資料
出港前報告制度導入に伴い発生する手数料の関税評価上の取扱いについて
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