日EU・EPA 法人番号登録について。

EUEPA 法人番号登録について

 

先日税関HPに掲載されていた内容です。

 

国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録に関して
  • 輸出者自己申告を利用してEUへ輸出する者は、以下に掲載する国税庁法人番号公表サイトから英語表記の登録を行うこと。

 

国税庁法人番号公表サイト

商号及び所在地の英語表記を登録する|国税庁法人番号公表サイト

 

 

背景
  • EUEPAに基づき輸出者が作成する原産品申告書(原産地に関する申告)上の輸出者参照番号には法人番号を記載することとなっており、EU側の税関では法人番号の確認のために、国税庁法人番号公表サイト(英語版Web)を参照する場合がある。
  • 輸出者が法人番号を保有している場合は、国税庁法人番号公表サイトに法人情報((1) 法人番号、(2) 商号又は名称、(3) 本店又は主たる事務所の所在地)が公表されるが、英語版Webサイトへの法人情報は、輸出者が登録手続を行わなければ公表されない。
  • よって、英語版Webサイトへの登録がない場合は、EU側の税関が法人番号を確認することができず、その後の手続に進めなくなる可能性がある。

 

 

参考資料

日EU・EPAを利用した日本からEUへの輸出に関するお知らせ(国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録) : 税関

 

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