日EU・EPA 法人番号登録について。
日EU・EPA 法人番号登録について
先日税関HPに掲載されていた内容です。
国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録に関して
国税庁法人番号公表サイト
商号及び所在地の英語表記を登録する|国税庁法人番号公表サイト
背景
- 日EU・EPAに基づき輸出者が作成する原産品申告書(原産地に関する申告)上の輸出者参照番号には法人番号を記載することとなっており、EU側の税関では法人番号の確認のために、国税庁法人番号公表サイト(英語版Web)を参照する場合がある。
- 輸出者が法人番号を保有している場合は、国税庁法人番号公表サイトに法人情報((1) 法人番号、(2) 商号又は名称、(3) 本店又は主たる事務所の所在地)が公表されるが、英語版Webサイトへの法人情報は、輸出者が登録手続を行わなければ公表されない。
- よって、英語版Webサイトへの登録がない場合は、EU側の税関が法人番号を確認することができず、その後の手続に進めなくなる可能性がある。
参考資料
日EU・EPAを利用した日本からEUへの輸出に関するお知らせ(国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録) : 税関
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