カルネ通関について。
カルネ通関について
本日のテーマ
「カルネ通関」について深掘り。
ATAカルネとは
- ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を仕事のために外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手帳のこと。
- ATAカルネは外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書でもある。
ATA条約
- ATAカルネは、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に基づき発行される。
- ATAカルネ締約国間では、輸出入はATAカルネを提示することによって通関手続きができるので、一般的な輸出入通関用書類は不要。
- 携帯品(ハンドキャリー)の場合は、ATAカルネ使用者が通関手続きを行い、別送品の場合は通関業者が通関手続きを行う。
- ATAカルネ締結国であっても、職業用具、展示用品、商品見本の三種類の用途すべての条約を締結していない国があり、ATAカルネを利用できる国の増加や適用国での非該当物品の条件など状況は変化するので、日本商事仲裁協会に要確認。
ATAカルネの機能
- 税関に提出する書類としての機能
ATAカルネは税関に提出する輸出入の申告書および物品の明細書とされる。税関は、ATAカルネ記載事項と物品の内容をチェックし、問題がなければ必要な部分を切り取り、ATAカルネに必要事項を記入、許可のスタンプを押し、物品とともにATAカルネを返却。
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担保としての機能
輸入通関の手続時には輸入税の担保書類として機能し、当該物品は免税扱いとなる。通関後は、ATAカルネに記載されている物品をその輸入国内のどこへでも携帯可能。
その他ポイント
- ATAカルネの原本は、帰国後すみやかに日本商事仲裁協会に返却すること。
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カルネの有効期限は、発給日から一年間(有効期限日までに一時輸入国からカルネを使用して物品を全量再輸出しないと、輸入税等が課せられる)。
- この場合、日本への再輸入については、ATAカルネの有効期間内であるかどうかを問われない(有効期限を過ぎていてもATAカルネで再輸入ができる)。
参照記事↓
kxxr.hatenablog.com
参考資料
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