中国の小口通関制度について。
中国の小口通関制度について
本日のテーマ
「中国の小口通関制度」を知る。
概要
- 小口貨物は、一定の条件を満たせば関税が免除される。
- 個人使用目的や小額貨物の場合は、通常個人持ち込みまたは郵送の方法がとられる。
関税が免除されるもの
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関税額が50元以下の1件の貨物
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商業価値のない広告品およびサンプル品
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外国政府(中央政府を指す)および国際組織から無償で寄贈された物資
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通関する前に損失を受けた貨物(一部損壊した貨物については、税関が認定した損壊の程度に基づき関税が軽減される)
関税が免税されない商品
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個⼈使⽤⽬的の輸⼊を含め、下記の商品は関税が課せられる。
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もともと個⼈所有の物品で、出国・⼊国時に税関に申告し個⼈⽤物品として持ち出され、⼊国・出国時に持ち帰る場合は対象外
(個人使用でも免税措置のない20品目)
テレビ、ビデオカメラ、ビデオレコーダー、ビデオ再生機、ステレオ、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機、カメラ、コピー機、プログラム制御電話交換機、マイクロコンピュータと外部機器、電話機、無線呼び出しシステム、ファックス機、電子カウンター機、タイプライターおよびワープロ、自動車、オートバイ、その他「中華人民共和国税関輸入税則」1~83および91~97章に記載されている品目
個人使用目的の輸入通関手続き
1.個人携行物品
- 入国の際、個人使用目的の物品などを携行している旅客は「通関申告通路」(赤色通路)を選択し、所定の申告票に記入のうえ、税関の検査と手続きを行う。
- 食品などの場合、検疫機関の検査が必要。
- 税金納付が必要な場合、税関が関税基準(課税価格および税率)を確定し、通関申告書を発行。
2.個人宛の郵送品
- 荷受人に通関申告に必要な書類等を記載した書簡が送付される。
- 荷受人は当該書簡と関連資料をそろえて通関申告、税金を納付後、郵送品を受け取る。
- 検査の申請は、通常郵送品を取り扱う業者が行うが、特殊物品の場合、荷受人または荷送人が検疫の審査認可手続きをする必要がある。
- その他ポイント
- 限度額
個人宛物品の郵送による輸出入は、1回あたりの限度額を香港、マカオ、台湾からについては800元相当まで、その他の国・地域は1,000元相当までと制限。 - 限度額を超えても個人使用目的と認められる場合
税関が個人使用目的の物品であると認定し、その郵送品が1件のみで、かつ分割できない場合、規定限度額を超えても個人が自ら必要書類をそろえて関税を納付した上で、郵送品を個人用物品として受け取ることが可能。 - 通関手続き
貨物の通関には、対外貿易権を有し、かつ相応の経営範囲を有する業者がHSコードに基づき、事前に当局で手続きを行い取得した必要な証書(輸入許可証、CCC認証証書、商品検査検疫合格証明等)を提出。
※個人は対外貿易権がないため、貨物の通関を自ら申請できない。
- 限度額
参考資料