航空 危険品取り扱いについて(2)。
航空 危険品取り扱いについて
本記事のテーマ
「危険品の判断方法」と「輸送時の注意」について。
危険品かどうかを判断するには
- SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)を確認する。
SDSとは、製造者が作成する製品の成分や取扱に関する情報を記載した書類。
輸送する場合の注意
1.危険物申告書の作成
危険物を正しく判別し、作成、貨物とともに航空会社に提出する。
(2部必要。1部:運航者が保持。1部:貨物と共に目的地に送付)
2.ラベルの貼り付け
危険性に応じて定められたラベルを貼り付けする。
3.梱包
品名ごとに定められた梱包方法に従って正しく梱包する。
その他ポイント
微量危険物
- 極く少量の危険物のこと。
- 危険物規則に定められているマーキング、ラベリング、書類についての各条件は満たす必要がないとされる。
- 危険物申告書も不要。
- ただし、微量であれば何でも輸送できるわけではなく、旅客機での輸送が禁止される危険物や第1分類(火薬類)の物質等は対象外。
- 微量危険物を含む包装物に、危険物申告書が必要な他の危険物を同梱してはいけない。
少量危険物
- 微量危険物よりも多い量のもの。
- 危険物申告書は必要。
- 包装物総重量は30kg を超えてはならない。
UN番号・ID番号
- United Nations Number(UN No.) = 国連番号
- 危険物リストのA欄に記載される、国連の分類システムに基づき決められた物件・物質の番号のこと。
- 物質にUN番号(国連番号)が割り当てられていない場合、IATAが暫定的に決めた8000番台の番号(=ID番号)が適用される。
(参照→国連番号のリスト一覧表)
参考資料
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