値引きについて。

値引きについて


現実支払価格(輸入取引の実際の決済条件に対応する実際に支払われる価格)を課税価格として輸入申告を行いますが、値引きが与えられている場合の取り扱いは、その値引きの内容により異なります。
 
 
以下で見ていきます。
 
 
(値引き後を課税価格とする場合)
 
  • L/C決済による輸入取引を理由に値引が与えられる場合
  • 数量値引において、その値引が輸入時に確定し、値引後のインボイス価格が実際に支払われる場合
 
(値引きが認められないもの)
 
  • 「特別な事情」(関税定率法第4条第2項)
  • 相殺値引がある場合(今回輸入する貨物以外の貨物に生じた品質不良への賠償金に該当するもの)
  • 貨物の処分又は使用につき、制限が付されていることによる値引の場合(売手が買手に対して輸入貨物の使用について制限することによる値引き)
 
 
特別な事情とは(関税定率法第4条第2項) 
  • 買手による輸入貨物の処分又は使用につき制限があること(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限、その他の政令で定める制限を除く)
  • 輸入貨物の取引価格が、売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件、その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
  • 買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で、直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
  • 売手と買手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係が当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること(当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物により計算された課税価格と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が証明した場合を除く)
 
特殊関係とは
  • 一方の者と他方の者とがその行う事業に関し、相互に事業の取締役その他の役員となっていること、その他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。

 

 

参考資料

質疑応答事例:税関(値引きの取扱い)

e-Gov法令検索

 

 

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