関税評価についてもっと知ろう(3)。
関税評価について
本日のテーマ
「関税評価について」を深掘り。
関税評価とは
- 評価申告とは、納税申告に際し、申告書に添付される仕入書、運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合に、当該課税価格の計算に必要な事項を申告するもの。
- 評価申告は、通常、評価申告書を提出することにより行う。
具体例で深掘り
(ケース)
輸入者と特殊関係にないA社から購入し、輸入者の工場で使用していた金型を、輸入貨物の生産に使用するために売手に無償で提供。当該金型が、輸入貨物の生産終了後、売手により処分される場合。
(回答)
「輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」が買手により無償で提供された場合は、その物品に要する費用の額を現実支払価格に加算する。
その物品を買手が自己と特殊関係にない者から取得した場合の費用の額は、その物品を取得するために通常要する費用によることとされる。
また、その物品が買手に取得された後から買手により輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の使用等による価値の減少があるときは、その物品の価値の減少に相当する額を控除することとされる。
(ケース)
輸入者が貨物を輸入するにあたり、輸入貨物のデザインの作成を第三国に在住する日本人デザイナーに依頼し、 同氏が同国において作成した輸入貨物のデザインを売手に無償で提供する場合。
(回答)
無償で提供したデザインは、「輸入貨物の生産のために 必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたもの」に該当し、そのデザインに要する費用の額を現実支払価格に加算する。
なお「本邦以外において開発された」とは、実際の作成が、本邦以外の場所で行われたことをいい、意匠等に係る契約が締結された場所、作成者の国籍は問わない。
参考資料
輸入貨物の金型(買手が使用していた中古のもの)の費用:税関(質疑応答)
輸入貨物のデザイン(日本人が海外で作成したもの)の費用:税関(質疑応答)
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