関税評価についてもっと知ろう(2)。
関税評価について
本日のテーマ
「関税評価について」を深掘り。
関税評価とは
- 評価申告とは、納税申告に際し、申告書に添付される仕入書、運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合に、当該課税価格の計算に必要な事項を申告するもの。
- 評価申告は、通常、評価申告書を提出することにより行う。
課税価格に算入される要件
- 輸入貨物が有償、無償に関係なく買手により支払われるものである。
- 「輸入貨物に係るもの」、かつ「輸入取引の条件として」買手により支払われるもの。
- 特許権等は日本で開発されたか、外国で開発されたかは問わない。
※ロイヤルティの全てが課税価格に算入されるわけではない。
具体例で深掘り
(ケース)
商標権者である売手と輸入貨物の売買契約のほか、ライセンス契約を締結し、輸入貨物の代金とは別に輸入貨物に付されているA商標の使用の対価として、ロイヤルティを売手に支払う場合。
(回答)
輸入貨物に係るものであり、かつ輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものと認められるので、現実支払価格に加算する必要がある。
(ケース)
貨物の輸入後、本邦で調整された製品を商標権者の商標を使用して販売する場合。
この場合、売手に支払う輸入貨物代金とは別に、商標権者とのライセンス契約に基づき、製品に付されている商標権者の商標の使用の対価として、製品の国内総売上の3%相当額のロイヤルティを商標権者に支払うとする。
(回答)
第三者である商標権者に支払うロイヤルティは、輸入貨物に係るものではないことから、現実支払価格に加算する必要はない。
今回支払うロイヤルティは、輸入貨物により調製された製品に付される商標の使用の対価であり、輸入貨物は本邦において他の材料と調合されることによりその本質を変更されているため、輸入貨物と調整された製品は本質的に相違していると認めらる。
この場合、買手が商標権者に支払うロイヤルティは、本邦にて販売する製品に関するものであり、輸入貨物に係るものとは認められないことから、輸入貨物の現実支払価格に加算する必要はない。
参照記事↓
参考資料
輸入後に調合され商標を付して販売する商品のロイヤルティ:税関(質疑応答)
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