航空機部分品等の免税について。

航空機部分品等の免税について

 

概要

航空機運送業、航空機製造業及び宇宙開発とこれに伴う科学技術の向上が産業経済発展に資するため、航空機部分品等のうち、我が国において製造することが困難と認められるものにつき関税を免除するもの。

 

第4条
  • 次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので、平成32年3月31日までに輸入されるものに限り、その関税を免除する。
 
  1. 航空機に使用する部分品
  2. 税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
  3. 人工衛星人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
  4. 税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材

 

免税となる航空機部分品等の輸入申告者
  • 令第8条第1項に規定する「関税の免除を受けようとする者」及び同条第2項に規定する「当該申告に係る物品を使用する者」とは、次の者をいう。

 

  1. 航空機の運航者が航空機に使用する部分品又は航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材(航空機に使用する部分品等)を輸入する場合 = 当該運航者
  2. 航空機又はその部分品の製造、組立て又は修理(=製造等)を行う者が航空機又はその部分品の製造等のために航空機に使用する部分品等を輸入する場合 = 当該製造等を行う者
  3. 人工衛星又は人工衛星打上げ用ロケット若しくはこれらを開発するためロケットの打上げ、追跡、誘導、整備又は点検を行う者が、打上げ等を行うため宇宙開発の用に供する物品及びその製作に使用する素材(宇宙開発の用に供する物品等)を輸入する場合 = 当該打上げ等を行う者
  4. 宇宙開発の用に供する物品の製造等を行う者が、当該製造等をし、打上げ等を行う者に引き渡すために宇宙開発の用に供する物品等を輸入する場合 = 当該製造等を行う者

 

本邦で製作が困難な素材についての税関長の確認
  • 規則第2条《本邦で製作が困難な素材についての確認申請手続》に規定する申請書「国産困難等の確認申請書」T-1250を、2通(原本、確認書用)提出する。

※1輸入契約に係る物品については、数回にわたって分割して輸入することが予定される場合であっても、1申請により申請してOK。

※申請者は、申請に係る物品の使用者のほか、使用者から申請に係る物品の輸入の委託を受けた者であってもよい。

 

 

参考資料

e-Gov法令検索

関税暫定措置法基本通達

 

 

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