特定用途免税について。
特定用途免税について
概要
次の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについて、その関税を免除するもの。
15条1項
1号(標本、参考品、学術研究用品)
・「陳列する標本又は参考品」とは、実物標本、模型、ひな型及びこれらに類するもので、陳列用のものであることを必要とし、消費するものを含まない。 なお、「陳列」には、フィルムを映写することを含むものとする。
2号(学術研究用等のための寄贈物)
・「学術研究用品」については、その本体とともに、予備部分品、附属品、 消耗品等が輸入される場合で、それらが当該本体の使用上必要と認められる範囲内のものであれば、当該本体一体のものとして取り扱われる。ただし、その本体とは別に輸入されるそれらの予備部分品等に本号を適用する場合には、それら予備部分品等について同号に規定する要件 (新規発明品又は国産困難なもの)を満たしていることを要するものとする。
・「学術研究又は教育のため寄贈された物品」とは、学術研究又は教育に直接使用するため寄贈された物品をいい、その換価代金をもって学術研究又は教育に充てる物品は含まない。 また「寄贈」とは、有形、無形の対価を伴わない無償の贈与(運賃、保険料のみを負担して輸入したもの等通常の商取引で輸入したものと認められないものを含む。)をいい、寄贈者の国籍、住所及び個人であるか法人であるか等を問わないが、受贈者が輸入者として輸入申告する場合に限る。
3号(慈善用等寄贈品)
・「慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品」とは、慈善又は救じゅつの目的をもって生活困窮者その他の被救じゅつ者に無償で給与する物品をいい、これらの者が直接消費又は使用するものであることを要し、当該物品の換価代金をもって慈善又は救じゅつの用に充てるものは含まない。
・「給与品」とは、直接救じゅつ者に給与されるものであることを原則とするが、国、地方公共団体又は社会福祉法人(社会福祉事業を行う宗教法人等を含む。)が輸入するもので、支給計画が明らかである場合には、これらの施設を経て間接に給付されるものを含む。
3号の2(国際親善の寄贈物品)
・「国際親善のため」とは、例えば、本邦の都市と姉妹関係にある外国の都市から本邦の都市あてに寄贈される場合をいう。
・「国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品」とは、国又は地方公共団体において直接使用し又は一般に無償で展示、閲覧、 利用等をさせるため寄贈される物品をいい、寄贈される物品が商業的性格のもの、国若しくは地方公共団体の職員の個人的使用に供されるもの、又は国若しくは地方公共団体以外の者に再譲渡されることが予定されているものは含まない。
4号(儀式、礼拝用寄贈物品)
・「宗教団体」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い及び信者を教化育成することを主たる目的とする次に掲げる団体をいう。
1.礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2.上記に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これに類する団体
・「儀式又は礼拝の用に直接供する物品」とは、上記宗教団体において式典、祭典その他の行事又は礼拝の用に直接供される物品で、以下に掲げるものをいう。
1.神社関係-礼拝用具 神宝、祭器具類、神鏡等。
式典用具-装束類(冠、拘、単、袴等)、威儀物(大幟、社名旗、錦旗等)、楽器類(鉦鼓、羯鼓、鳳笛等)
2.仏教関係-宮殿、厨子、須弥檀、台座等
3.基督教関係-聖布、聖幕、絨毬等
なお、規則第 5 条第 1 号に規定する「換価の容 易なもの」とは、評価が容易であり、かつ、市場性のあるものをいい、金 地金のほか、例えば、金を主たる材料とする物(金地金を使用する物品で あって、その含有する金の重量又は価格が当該物品の重量又は FOB 価格の 2 分の 1 以上のもの)をいう。
5号(日本赤十字社への寄贈医療物品)
・ 「直接医療用に使用するもの」とは、日本赤十字社自体が医療用に使用するものをいい、同社が同社以外の医療施設において使用させるため寄贈を受けて輸入するもの及び同社の社用品その他医療に直接関係のないものは、含まない。ただし、医療用の薬品、血液等を試験するために使用するものは、直接医療用に使用するものとして取り扱う。
5号の2(国際博覧会用等消費物品)
・カタログ、パンフレット等は、博覧会等の会場において、不特定多数の観覧者に無償で提供されるもので、かつ、参加者の展示物品を直接又は間接に説明し又は宣伝するものに限る。 また「記念品」とは、博覧会等の会場において不特定多数の観覧者に無償で提供されるバッジ、メダルその他これに類する物品をいう。
8号(航空機の発着等の安全機器等)
・「発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具」とは、航空機それ自体の出発若しくは着陸又は航行を安全にする機械及び器具をいう。 したがって、旅客の乗降を安全にする機械及び器具、航空機の着陸後の誘導機器及び貨物の計量、移動、又は積卸用の車両その他の機器等は含まない。ただし、航空機、航空機用発動機及び航空機用計器を試験する試験器 で、航空機の発着又は航行の安全を期するため、その発進前において使用する必要があるものは、含まれる。
9号(引越自動車等)
以下参照。↓
10号(条約による特定用途免税物品)
以下参照。
・「世界貿易機関協定附属書 1A の 1994 年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第 38 表の日本国の譲許表の第 1 部第 2 節に関する注釈 13 の規定に該当する貨物」における”民間航空機(防衛庁が調達する航空機以外のすべての航空機をいう)”。なお、本項において航空機及びその部分品には、航空用地上訓練及びその部分品を含む。
・「原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約第 8 条 3(a)の規定に該当する貨物」における”権限のある当局から要請を受けた援助提供者が援助のために要請国に持ち込んだ機材及び財産”。
参考資料
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