製造用原料品の減免税について。

製造用原料品の減免税について

 

概要

特定の製品(配合飼料等)を製造する国内産業の育成又は国民生活の安定等を図るため、その原料品(とうもろこし等)につき関税を軽減又は免除される。

(※減免税される関税額に相当する担保の提供が必要となる場合がある。)

 

 

(関税定率法第十三条
  • 第一項 次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

 

  1. 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりゃんその他グレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品
  2. 落花生油の製造に使用するための落花生

   (※通関士試験によく出る。主にとうもろこし。)

 

  • 第二項 税関長は、この法律又は関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。
  • 第三項 税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
  • 第四項 税関長が関税の軽減又は免除を受けた原料品(=製造用原料品)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
  • 第五項 当該製造をした者は、製造用原料品による製造が終了した時には、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
  • 第六項 製造用原料品の輸入の許可の日から1年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない(やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない)
  • 第七項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなった者から、軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する(製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があった場合には、第十条第一項(*)の規定に準じてその関税を軽減することができる)

 

  1. 製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から1年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかったとき。
  2. 税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
 
  • 第八項 第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

 

(* 第十条第一項)

輸入貨物が輸入の許可前(輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前)に変質し、又は損傷した場合においては、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。

(輸入貨物が輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減(数量を課税標準とする関税に係るものを除く。)については、この限りでない。)

 

 

参考資料

関税の減免戻税制度の概要:税関

e-Gov法令検索

 

 

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