加工再輸入減税制度について。
加工再輸入減税制度について
本日のテーマ
「加工再輸入減税制度」を知る。
ポイント
- 原材料を日本から送り、海外で加工した後、再度日本に輸入する場合、一定の条件を満たせば関税を軽減することができる。
減税手続きの要件
以下の要件を満たせば、原材料の価格相当分の関税を軽減することが可能。
- 輸出する原材料の種類が、政令で定められたものであること(関税暫定措置法施行令第20条第1項、第3項、第5項、第7項)
- 輸出した原材料と輸入製品の同一性を確認する為、政令で定める加工や組立工程を必要としない製品であること(同令第20条第2項、第4項、第6項、第8項)
- 原材料の輸出許可日から、原則1年以内に再輸入すること(関税暫定措置法第8条第1項)
- 特恵関税が適用されない製品であること(同法第8条第2項)
対象となる再輸入貨物
- 皮革製品(関税定率法別表第4202項に該当する製品のうち外面が革製、コンポジションレザー製のもの、第42.03項に該当する製品のうち野球用のグローブおよびミット以外のもの)
- 繊維製品(同第57類および第61類から第63類までに該当する製品)
- 革製履物の甲(同第6406.10号)
- 革製の自動車用腰掛けの部分品(同第9401.90号)
減税手続き
原材料の輸出手続き
原材料の輸出手続き時に以下の資料を税関に提出し、税関長の確認を受ける。
原材料の輸出手続き時に以下の資料を税関に提出し、税関長の確認を受ける。
- 輸出申告書
(加工または組立てのため輸出する旨を付記する) - 加工・組立輸出貨物確認申告書(P-7700):2通(原本、交付用)
- 契約書、注文書、委託先との往復文書等
(加工または組立てのため輸出するものであることを証する書類) - 生地見本等
(再輸入時の確認のために、税関から求められた場合に限る)
製品の輸入手続き(減税手続き)
製品の輸入時に以下の資料を税関に提示し、税関長の確認を受ける。
- 輸入申告書
- 輸出された原材料の輸出許可書、またはこれに代わる税関の証明書
- 加工または組立てを証する書類(II.1.C契約書等)
- 加工・修繕・組立製品減税明細書(T-1060):1通
(会計検査院に送付する必要がある場合は2通) - D.の附属書(P-7710):2通(原本、交付用)
- 加工・組立輸出貨物確認申告書(II.1.B、交付用)
(原材料の輸出時に提出し、税関の確認を受けたもの) - 生地見本等(原材料の輸出時に提出した場合)
その他
- 「暫定措置法第8条」の他に「加工又は修繕の為輸出された貨物の減免制度」(関税定率法第11条)がある(本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものが対象)。
参考資料
原材料を日本から送り、海外で加工・組み立てし再度輸入する際の減税手続き:ジェトロ
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