米国の輸出制度について(2)。
米国の輸出制度について
必要書類等
輸出申告書、インボイス、輸出許可証など。
輸出手続きについて
1.通関書類とは
- 輸出申告書(Electronic Export Information:EEI):Shipper's Export Declaration(SED)と呼ばれる書類の電子版
- インボイス
- 輸出許可証(必要な場合)など
2.輸出手続きのオンライン申請(Automated Export System:AES)とは
- AES(電子申請システム)を活用すれば、EEI(SED) をはじめ、米国から輸出する船荷書類を米国税関に直接申請できる。
- AESは、米国政府の輸出関連省庁が正確な情報を迅速に効率よく収集するために開発されたシステムで、利用側も手続きを簡素化できる。
(AES開設の申し込み手順)
1.
利用の意志を示すレター「Letter of Intent(LOI)」を税関国境保護局(CBP)に提出(オンライン提出可)。
利用の意志を示すレター「Letter of Intent(LOI)」を税関国境保護局(CBP)に提出(オンライン提出可)。
CBPにてLOIが受理されると、CBPと商務省センサス局(Census Bureau:CB)の担当者より提出者に連絡があり、システム構築と利用についてのサポートを行う。
2.
AESを利用する環境を構築するため、次の4種類からインターフェイス・メソッドを選択。
AESを利用する環境を構築するため、次の4種類からインターフェイス・メソッドを選択。
- 独自のAESプログラムを構築
- AES認定のソフトウェアを購入してインストール
- 有料のAESサービスを使う
- AESDirectというシステムを利用
輸出地域規制
- 輸出管理規則の下、何らかの制裁対象になっている国への直接輸出、および第三国を通じた間接輸出は、原則として禁止されている。
- 人道的目的に限られた品目については、特別な許可を得れば輸出が可能。
包括的輸出禁止国
1.キューバ
- 対キューバ資産管理規則(31CFR515)に基づきライセンスを受けた者、商務省の許可を得た者のみが、輸出可能。
- 商務省が認めた商品(例:出版物、情報媒体(CDや一部芸術品)、寄贈目的の食料品、許可を得た法務サービスや通信サービス等)を除き、キューバへの輸出は禁止されている。
- 1992年のキューバ民主主義法や2000年の通商制裁改革・輸出促進法により、商務省は医薬品、医療機器、食料品、農産物の輸出においては、ライセンス発給を行っている。
- 2015年1月16日の商務省の規則改正により、パソコン、携帯電話などのコミュニケーション機器は、販売目的でもライセンスなしで輸出可能となる。
2.イラン
- 財務省外国資産管理局(OFAC)のライセンスを受けていない限り、財、技術(技術に関するデータや情報を含む)、サービスの対イラン輸出は認められない。
- 米国民(在留地問わず)、米国内で活動する個人は、国外での取引によりイランの利益となる行為を仲介してはならない。
- 人道的救済を目的とした寄付、100ドル以下の贈与、ライセンスを受けた農産物・医薬品・医療機器、情報媒体(映画、ポスター、写真、CD-ROMなどHS9701~9703に包含されるもの)の輸出は認められる。
- 3.シリア
- 大統領令13338に基づき、商務省は通商管理リスト(CCL)にある品目の輸出は認めない。
- また事実上、食品と医薬品を除くそれ以外の品目についても、商務省は輸出許可を与えない。
部分的輸出禁止国・対象者
- 一般的に国防関連の製品・サービスの輸出入を認めていない国、武器禁輸措置を取っている国。
輸出禁止業者
- 商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)では、特定の業者や個人を輸出禁止業者としてリスト化しており、当該業者との取引を禁止している。
用語まとめ
- 輸出申告書(Electronic Export Information:EEI)
- 輸出手続きのオンライン申請(Automated Export System:AES)
参考資料
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