米国の輸出制度について(1)。
米国の輸出制度について
輸出入許可申請
輸出について
- 輸出規制については、商務省の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)が主要管轄局。
- 通商管理リスト(Commerce Control List:CCL)記載の商品・ソフトウェア・技術の輸出については、BISの許可が必要。
輸出品目規制
■商務省による輸出管理
1.米国輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)
- 米国輸出管理規則(EAR)は、軍事用、または非軍事用としても利用可能な「デュアルユース品目」と呼ばれる商用製品の輸出に適用される規則のこと。
- 商務省産業安全保障局(BIS)が管理・規制の執行を管轄。
- EAR規制対象品目は、
・物品(Commodities:服、建築資材、回路基盤、自動車部品など)
・ソフトウエア(Software)
・技術(Technology)
を始め多岐に渡る。
- 米国からの輸出のみでなく、再輸出の取引にも適用される。
- 2018年8月、国防授権法に含まれた「2018年輸出管理改革法」が成立、輸出管理強化へ。
具体的には、
・新規で「新興・基盤的技術(emerging and foundational technologies)」を対象とした輸出規制の構築
・包括的武器輸出禁止国に対する輸出ライセンスの対象範囲および除外基準などの見直し
・商務省のライセンス発行審査における審査要件に、対象技術の輸出が、米国の防衛産業基盤に及ぼす影響を追加
などを含む。
2.EAR規制対象品目
1.米国内にあるもの
・米国にあるすべての品目
2.米国外にあるもの
・米国で生産された品目、米国原産品目(所在に関わらず)
・外国製品で、特定の割合を超えて米国規制品目が含まれている製品(組み込み品)
・外国製品で、特定の米国規制技術が使用されている製品(直接製品)
3.その他
・米国人および米国人以外の外国人の特定の活動
・技術やソースコードの外国人への移転
※技術移転や、ソフトウエアのソースコードの開示なども輸出とみなされる。
3.輸出許可が必要な品目(規制品目リスト:CCL)
- 許可の必要の有無は、対象製品、輸出国、輸出国における輸入者、輸出用途により異なる(全てのEAR規制対象品目の再輸出に、商務省の輸出許可が必要なわけではない)。
- 特に注意を要するEAR対象品目は、規制品目リスト(CCL)に掲載。
- 品目は、次の「カテゴリー、グループ、規制目的」に応じたコードで分類され、それらの組み合わせで分類コードが決まる。
- 分類コードは、ECCN(Export Control Classification Number)と呼ばれ、各規制品目には5桁のECCN(例:2B991)が割り振られている。
- 品目カテゴリー
- 品目グループ
- 装置、組み立て品、部品
- 試験、検査、製造の装置
- 素材
- ソフトウエア
- 技術
- 規制目的
- 国家安全保障
- ミサイル技術
- 核拡散防止
- 生物化学兵器
- テロ対策、犯罪防止、国連制裁など
用語まとめ
- 産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)
- 通商管理リスト・規制品目リスト(Commerce Control List:CCL)
- 米国輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)
- 分類コード(Export Control Classification Number:ECCN)
次回記事→「輸出地域規制、輸出手続き」
参考資料
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