ワシントン条約とは。

ワシントン条約について

(CITES(サイテス): Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

 

 

概要

 

  • 野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、絶滅の恐れのある野生動植物の保護をはかることを目的とする条約。
  • 日本をはじめ世界の約182か国及び欧州連合EU)が加盟する。(2018年9月末)

 

 

規制の対象となる動植物のリスト

 

 この条約の本文に規制の対象となる動植物のリストが付いており、このリストを「附属書」と呼ぶ。

 規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」にわかれる。

 

附属書I:

  • 絶滅の恐れのある種で、取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。
  • 商業取引は原則禁止(個人的利用,学術的目的,教育・研修,飼育繁殖事業(=人工的に増繁殖したもの)、条約発効前のものは商業目的でないと判断される
  • 取引に際しては、輸出国及び輸入国の科学当局から「当該取引が種の存続を脅かすことがない」との助言を得る等の必要がある。
  • 輸出国の輸出許可書及び輸入国の輸入許可書の発給を受ける必要がある(約1,050種が掲載)

 

【輸入手続き】

  1. 輸入割当品目とされ、輸入可能なものである証明書を提出し、割当証明を受ける。
  2. その後、輸入承認証を取得し、輸出国発給のCITES(輸出許可書)を添付して輸入申告を行う。

 

附属書II:

  • 現在においては必ずしも絶滅の恐れのある種ではないが、その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れのある種又はこれらの種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならないもの。
  • 輸出国の許可を受けていれば、商業取引を行うことが可能(輸入時には、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書を提出)
  • 取引に際しては、輸出国の科学当局から「当該取引が種の存続を脅かすことがない」との助言を得る等の必要がある。
  • 輸出国の輸出許可書の発給を受ける必要がある(約34,600種が掲載)

 

【輸入手続き】

 1.通関時に確認をするもの

加盟国、または輸出許可書の発給権限を持つ「管理当局」に準ずる当局を持つ国を原産地とするものは、CITESを添付することで輸入申告が可能。

 2.事前に確認をするもの

加盟国のうち輸出を禁止としている国を原産地とするもの、及び生きた個体を輸入する場合は、経済産業大臣の事前確認書を取得し、CITESを添付し、輸入申告を行う。

 3.二号承認

輸入公表2-2に掲げられた国(条約非加盟国、かつ管理当局に準ずる当局を持たない国)を原産地とするものは、経済産業大臣の承認が必要とされる(実際はほとんどが承認はされず、実質的な輸入禁止の取扱いとなる)

 

附属書III:

  • いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認めるもの。
  • 附属書IIIに掲げる種の取引に際しては、種を掲載した締約国からの取引に限り当該国から輸出許可書の発給を受ける必要がある(約220種が掲載)

 

【輸入手続き】

 1.通関時に確認をするもの

附属書Ⅲに掲げた国から輸入する場合は、CITESを添付して輸入申告を行う。

それ以外の国から輸入する場合は、管理当局発給の原産地証明書又は非該当証明書を添付して申告をする。

 2.事前に確認をするもの(附属書Ⅱと同じ扱い)

 3.二号承認(附属書Ⅱと同じ扱い)

 

非該当附属書:

  • 附属書Ⅰ~Ⅲに掲げられた種でも、地域を限定し又は人工繁殖を条件として、非該当とされたもの。

 

【輸入手続き】

 通関時に、管理当局の発給する原産地証明書又は非該当証明書を添付して申告する。

 

 

留意事項
ワシントン条約該当貨物の輸入通関官署
  1. 各税関本関
  2. 外郵事務を取り扱う税関官署(外国来郵便物の通関に限る。)
  3. その他指定された税関官署参照

 

・輸入に際しては、動植物個体に限らず、これらを材料とした製品にも注意が必要。

 

 

 

 

 

参考資料

ワシントン条約:税関

ワシントン条約 | 外務省

知っていますか?ワシントン条約 (METI/経済産業省)

 

 

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