HSコードについて。
HSコードについて
概要
- 「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(=HS条約)」に基づいて定められたコード番号のこと
- 世界税関機構(WCO)が管理している
- 200以上の国と地域がHSコードを使用
- 日本語では、「輸出入統計品目番号」、「関税番号」、「税番」などと呼ばれることもある
- あらゆる貿易対象品目を21の「部」(Section)に大分類し、6桁の数字で表す
- 上2桁を類(Chapter)、類を含む上4桁を項(Heading)、項を含む上6桁を号(Sub-heading)という
- HSの分類改訂は、凡そ5年ごとに見直しされる
分類方法
HS条約加盟国は、国内法に基づいて「号」の下を細分化することができることとなっている。
日本では、
第7、8、9桁目 = 輸出入統計分類用
第10桁目 = NACCS用
として使用される。
例)「米(10.06)」は、以下のように細分化される。
(輸出・輸入それぞれに「輸出統計品目表」が存在する。輸出統計品目番号の7から9桁目は、全て"000")
(輸入)
- 10.06.10.090.0 もみ
- 10.06.20.090.4 玄米
- 10.06.30.090.1 精米(研磨又はつや出ししてあるかないかを問わない)
- 10.06.40.090.5 砕米
(輸出)
- 10.06.10.000 もみ
- 10.06.20.000 玄米
- 10.06.30.000 精米(研磨又はつや出ししてあるかないかを問わない)
- 10.06.40.000 砕米
ポイント
- 関税率はHSコードにより規程されるため、HSコードを特定しなければ関税額を計算することができない
- HS 6桁は、HS加盟国・準拠国が同じルールで分類するため、各国共通
- 同一の番号であれば同一品目を示すため、現地語の関税率表から輸入税率を調べる場合、現地語が判らなくても日本の関税率表のコードと対比させれば容易に関税率の確認が可能。ただし、輸出者が通知してきたコードを安易に使用し輸入手続を進めると、後に申告書類の訂正や修正申告が必要になることがあるので注意
→初回輸入時は、税関の「関税分類の事前教示制度」を利用し、事前にHSコードや関税率について確認しておくと良い
- 経済連携協定税率を適用する場合においても、原産地規則や関税率はHSコードにより規程される
- 経済連携協定の原産地規則や関税率は、最新版の2017版ではなく、協定締約時または交渉時のHSコードに基づいて適用されるので注意
・2002年版
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、アセアン、フィリピンとのEPA
・2007年版
・2012年版
オーストラリア、モンゴルとのEPA
参考資料
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