関税暫定措置法第8条(暫8)についてもう少し詳しく(2)。

輸入申告の方法
(暫8対象物品とそれ以外の物品が同一統計品目番号に分類される場合)

 

  一の輸入申告において、同一の統計品目番号に分類されるものの中に、減税対象貨物(暫8適用貨物)と減税の対象とならない貨物がある場合は、同一の統計品目番号であっても、別欄に記載することとされている。

 

特例申告(輸入(引取)申告)時の提出書類

 

 1.関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする旨(ZAN8)を税関記事欄に記入(システム申告においては、相当する減免税コードを入力)した上で、当該申告を行う。

  ※特例輸入者であっても、原材料の輸出申告等の手続に相違はない。


 2.システム申告により簡易審査扱い(区分1)となった場合(※他法令関係書類(許可・承認書等)がある場合を除く)、輸入関係書類(輸入(引取)申告控、インボイス等)の提出は不要。


 3.システム申告により書類審査扱い(区分2)又は検査扱い(区分3)とされた場合は、輸入(引取)申告控(又は付表)及びインボイス、他法令関係書類を提出。
  ※輸入貨物の検査の際には、必要に応じて輸出申告時に提出された資料等と輸入貨物との対査を行う。税関から特に指定された場合は、当該検査の際に、輸出関係書類(加工・組立輸出貨物確認申告書、契約書、生地見本等)を提示する。
  ※検査の際に輸出関係書類の提示が困難な場合(やむを得ない場合を除く)は、輸入許可を保留することなく、輸入貨物の一部を税関でサンプリングしたうえで、事後提示される輸出関係書類と対査することにより同一確認を行うこともできる。

 

特例申告(納税申告)時の暫8関係提出書類

 

 ①輸出許可書

 ②加工・組立てを証する書類(契約書等)

 ③加工・修繕・組立製品減免税明細書

 ④附属書

 

不良製品の取扱い
 (暫8制度の適用を受けて衣類を輸入後、縫製不良により返送して修理後再輸入する場合)

 

要税関相談。

考えられる方法として、

 1.関税定率法第11条の修繕に係る減税制度を利用
 ※当該修繕が加工に該当する場合には、本邦において加工することが困難であると認められるものに限られており、その修繕の内容によっては、本制度は適用されないことがある。


 2.関税定率法第14条第10号の再輸入貨物の無条件免税制度を利用
 ※輸出の際の性質、形状等が変わらないものに限られており、その修繕の内容によっては、本制度は適用されないことがある。


 3.再度加工契約を結び、暫8制度を利用

 

 

 

 

参考資料

 

加工再輸入減税制度

 

 

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