輸出時の消費税免税について。

輸出時の消費税免税について

 

概要

 事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかるが、その販売が「輸出取引」に当てはまる場合には、消費税が免除される。この制度を輸出免税という。
これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくもの。

輸出免税は、モノの輸出以外にも国際輸送・国際電話・国際郵便など、外国に向けて行うサービスに対しても適用される(消費税法第7条)。

 


輸出免税を受けるには

 貨物が輸出されたことについて、次の証明が必要。

 

通常の輸出の場合

  • 輸出許可書、積込承認書又は税関の輸出証明書(携帯又は託送による場合は、輸出託送品許可書)

郵便により輸出する場合

  • 20万円超の場合は、輸出許可書又は税関の輸出証明書
  • 20万円以下の場合は、その事実を記載した帳簿又は郵便物受領証等

 

 

輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付について

 

  •  輸出のために仕入れた商品代等(課税仕入れ)に含まれる消費税は、確定申告をすることで、仕入れ時に支払った消費税額の還付を受けることができる。

※課税仕入れ・・商品などの棚卸資産の購入代金、輸出事業のために支出した諸経費(事務用品の購入や交際費、広告宣伝費など)のこと。
 

  • 消費税の還付を受けるには「消費税課税事業者」でなければならない。

※改正消費税法で定める消費税課税事業者とは、

  1. 事業年度の前々事業年度(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者
  2. 前々年の暦年(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者
  3. 新設会社のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額、または出資の金額が1,000万円以上の法人事業者

※既存の消費税課税事業者は、所轄の税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出していることが前提で還付を受けることができる。

 

  • 「消費税免税事業者」は、課税事業者を選択する旨の届出を行うことで、輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付を受けることができる。

消費税免税事業者基準期間の課税売上高が1,000万円以下の企業

 

  • 輸出取引の区分に応じて輸出許可書等の証明書を以て、所轄の税務署長に申請し、還付を受ける。

 

 

 

 

 

参考資料

消費税の輸出免税について

輸出時の消費税

No.6551 輸出取引の免税|国税庁

輸出取引に係る輸出免税の適用者|国税庁

 

 

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