英国のEU離脱後、日EU・EPAは?

英国、EU離脱後の日EUEPAについて

 

 

英国のEU離脱状況

 

  • 2020年1月31日に、英国のEU離脱ブレグジットが実現することがほぼ確実に。
  • 離脱後は、英国とEUは離脱前の状態が維持される「移行期間」に入る。
  • 移行期間は、2020年12月31日で終了予定。
  • 移行期間中は、EU法第三国との間でEUが締結している国際約束を含むが、英国に適用される。

 ※この間、英国はEU以外の国と、貿易協定を含む新たな国際協定について交渉・署名・批准を行い、移行期間終了後に発効させることができる。 

  • 移行期間は、英国とEUから成る合同委員会が2020年7月1日より前に決定することで、1回に限り、1年または2年間、延長することができる。

 

 

離脱日以降の日EUEPAの英国への適用について

 

移行期間が設けられる場合

  • 離脱後、移行期間中においては、日EUEPAは英国に適用される。

 (=日本に輸入される英国産品、また英国に輸入される日本産品についても、日EUEPAに基づく税率の適用対象となる。)

  • 移行期間後は未定EPAを土台とした野心的な日英経済関係の追求、TPP11への英国の参加意向について協議中?)

 

移行期間が設けられない場合

(移行期間は設けられる予定なので、あくまでも参考まで)

  • 離脱日の翌日以降、日EUEPAは英国には適用されないことになる。

 (=日本に輸入される英国産品、また英国に輸入される日本産品に対しては、日EUEPAに基づく税率は適用されない。)

  • 適用税率は、実行最恵国税率(国定税率(基本税率又は暫定税率)とWTO協定税率のいずれか低い税率)

 

 

 

参考資料

英国のEU離脱後における日EU・EPAの適用について:税関

英国のブレグジット、焦点はEU離脱後の移行期間へ:ジェトロ

 

 

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