実行関税率表(第2部 植物性生産品 -4)

実行関税率表(第2部)

 

第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

 

注)この類には、次の物品を含まない。

(a) 甘草エキスで、しょ糖の含有量が全重量の 10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第17.04項参照)

(b) 麦芽エキス(第19.01項参照)

(c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第21.01項参照)

(d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第22類参照)

(e) 第29.14項又は第29.38項のしょう脳、グリシルリジンその他の物品

(f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の50%以上のもの(第29.39項参照)

(g) 第30.03項又は第30.04項の医薬品及び血液型判定用試薬(第30.06項参照)

(h) なめしエキス及び染色エキス(第32.01項及び第32.03項参照)

(ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油 のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用す る種類の香気性物質をもととした調製品(第33類参照)

(k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガ ム(第40.01項参照)

 

1301「ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例:バルサム)

1302「植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)

 

 

第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

 

注)この類には、次の物品を含まない。

(a) 紡織用繊維の製造に使用する植物性材料、及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料(第11部)

(b) チップウッド(第44.04項参照)

(c) 木毛(第44.05項参照)、及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96.03項参照)

 

1401「主として組物に使用する植物性材料(例:穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)

1402「-」

1403「-」

1404「植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 

参考資料

実行関税率表(2020年1月1日版):税関

 

 

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