貴金属等輸入について。
貴金属等輸入について
本日のテーマ
「貴金属等輸入」について深掘り。
概要
関税分類
- 一般社団法人日本ジュエリー協会(JJA)の定義では、ジュエリーとは、装身具のうち素材に貴金属、天然宝石を用いた宝飾品を指す。
- 天然または養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属および貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類ならびに貨幣はHS第71類に分類。
- ジュエリー用貴金属およびその合金とは、金、銀、プラチナ(白金)、パラジウムの4種の元素及びその合金を言う。
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真珠(7101)
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ダイヤモンド(7102)
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貴石・半貴石(7103)
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銀、金、白金など(7106-7110)
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身辺用細貨類(7113)
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貨幣(7118)
(参考:輸入統計品目表(実行関税率表) : 税関)
第14部 第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)
ワシントン条約
- ワシントン条約:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:CITES)」の通称。
- 野生動植物の種を絶滅の恐れのある可能性などに応じて、附属書IからIIIに分類し、それぞれに必要な国際取引規制を設けている。
- 一般名では異なる名前でも、同一種である場合など、動植物種の呼称は様々なケースが想定されるため、附属書ではそれぞれの種を学名で表記しており、輸出入に際しては規制の有無を学名で確認する必要がある。
参考記事↓
参考資料