貴金属等輸入について。

貴金属等輸入について

 

本日のテーマ
「貴金属等輸入」について深掘り。

 

概要
  • ジュエリーや貴金属、アクセサリーの輸入について特段の規制はなし。
  • さんご、象牙、べっこうなど絶滅の恐れのある動植物から派生したものを使用した製品はワシントン条約の規制対象。

 

関税分類
  • 一般社団法人日本ジュエリー協会(JJA)の定義では、ジュエリーとは、装身具のうち素材に貴金属、天然宝石を用いた宝飾品を指す。
  • 天然または養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属および貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類ならびに貨幣はHS第71類に分類。
  • ジュエリー用貴金属およびその合金とは、金、銀、プラチナ(白金)、パラジウムの4種の元素及びその合金を言う。
  1. 真珠(7101)

  2. ダイヤモンド(7102)

  3. 貴石・半貴石(7103)

  4. 銀、金、白金など(7106-7110)

  5. 身辺用細貨類(7113)

  6. 貨幣(7118)

(参考:輸入統計品目表(実行関税率表) : 税関

第14部 第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)

 

ワシントン条約
  • ワシントン条約:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:CITES)」の通称。
  • 野生動植物の種を絶滅の恐れのある可能性などに応じて、附属書IからIIIに分類し、それぞれに必要な国際取引規制を設けている。
  • 一般名では異なる名前でも、同一種である場合など、動植物種の呼称は様々なケースが想定されるため、附属書ではそれぞれの種を学名で表記しており、輸出入に際しては規制の有無を学名で確認する必要がある。



参考記事↓

kxxr.hatenablog.com

 

参考資料

ジュエリーや貴金属、アクセサリーの輸入手続き:ジェトロ

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