保税蔵置場で許可される作業とは。
保税蔵置場で許可される作業について
保税蔵置場の概要は以下記事にて。↓
税関長の許可、届出が不要な行為
- 内容の点検
- 貨物を開披して、その内容品の品質もしくは数量、またはその機能について簡単な点検を行うこと
- 改装
- 包装を改める行為(一部積戻しのための分割包装等を含む)
- 仕分け
- 貨物を記号、番号別、荷主、仕向け地別またはその名称等級別等に分類、選別すること
- その他の手入れ
- 貨物の記号、番号の刷り換え、その他貨物の現状を維持するために行う錆みがき、油さし、虫干し、風入れ、洗浄およびワックスがけ等(原産地を偽った表示または誤認させる表示がされている貨物について、その表示を抹消し、取り外しまたは訂正するための行為および証憑を抹消するための行為を含む)
税関長の許可が必要な行為
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見本の展示
注文の取り集め等のため蔵置場の一部を一般の閲覧に供すること
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簡単な加工
単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のもの、食品等の加熱、金属くずまたは繊維製品のくず、もしくはぼろと認められる範囲のものが混入している場合において、これを関税率表上のくずまたはぼろとする加工
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糖蜜の変性(不可飲食処理)加工
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その他これらに類する行為
(輸出しようとする貨物の内容の破損部分または不用品をこれと同種の完全品と交換すること等)
関税法基本通達40-1より抜粋
(参照リンク→資料 p22)
1.内容点検
開披して内容品の品質又は数量を点検し、又はその機能について簡単な点検を行うこと
2.改装
包装を改める行為
3.仕分け
貨物を記号、番号別、荷主、仕向地別又はその名称等級別等の分類、選別すること
4.その他の手入れ
・貨物の記号、番号の刷換え
・貨物の現状を維持するための錆みがき、油さし、虫ぼし、風入れ、洗浄及びワックスかけ
・原産地虚偽又は誤認表示された貨物について、その表示の抹消・取りはずし作業 等
5.見本の展示
注文の取り集め等のため蔵置貨物の一部を一般の閲覧に供すること
6.簡単な加工
単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のもの
7.その他これらに類するもの
輸出しようとする貨物のうち破損部分又は不良品をこれと同種の完全品と交換すること 等
参考資料
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