【AN】 動物検疫(家畜伝染病予防法)とは。

【AN】 動物検疫(家畜伝染病予防法

 

概要

 

 家畜の伝染性疾病の国内への侵入防止及び蔓延防止のため、輸入貨物のうち検疫を受けなければならないもの、輸入が禁止されているものを定めている。
 これらのものを輸入しようとする場合は、農林水産省動物検疫所の検査を受け輸入検疫証明を取得するか、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

 

 

輸入規制対象物品の例参考

 

 牛、豚、羊等の偶蹄類の動物、馬科の動物、家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類) 、兎、みつばち及びこれらの肉、臓器、卵、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部)。
 ※血液、血清およびこれらを含む試薬についても、動物検疫が必要となる場合がある。

 

 ※一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となる。
 ※郵便物又は携帯品として輸入される貨物についての検査の合格等の確認は、輸入物品の容器、包装に動物検疫所により押捺された「検疫済」の印により行う。
 ※動物、肉類等には、輸入が禁止又は停止されているものが多数あるので、輸入前に農林水産省動物検疫所へ確認することが好ましい。
 
 
輸出入時の手続き

 

 規制対象物品を輸入しようとする場合は、動物検疫所の検査結果に基づいて交付された輸入検疫証明書を税関に提出して、家畜伝染病予防法に定められている検査に合格し、許可等を受けていることについて、税関の確認を受けなければならない。

 

 海外から到着した動物は、動物検疫所等で一定期間係留し、様々な検査を実施。肉などの畜産物等についても、動物検疫所や保税倉庫等で検査を実施する。なお、海外に輸出される動物や畜産物についても、輸出先国に家畜の伝染性疾病を拡げることのないよう輸出検査を実施している。

 

 輸出入される動物や畜産物等は、必要に応じて精密検査病原学的検査、血清学的検査、遺伝子学的検査、理化学的検査等を実施する。検査の結果、伝染性疾病に感染している又は感染の疑いがあると診断された動物については、解剖検査や病理検査等を実施し、畜産物等については必要に応じてホルマリンや次亜塩素酸ソーダ等による消毒が実施され、輸入が認められない場合は焼却や埋却または返送となる。

 

 ※主管省庁課は、農林水産省 消費・安全局 動物衛生課。

 ※通関時には、「輸入検疫証明書」等が必要

 ※動物からの派生品は、検疫のほか、ワシントン条約での規制の有無にも注意する必要がある。

 

 
輸出入畜産物の検査の流れ

 

 1 .申請書の提出、もしくはNACCS(動物検疫関連業務)の入力

 2 .書類審査

 3 .現物検査、精密検査

  家畜防疫官家畜防疫上安全であるかどうかの現物検査必要時には微生物学的、理化学的等の精密検査)を実施。

  書類等の検査の結果問題がなければ、現物検査を省略することがある。

 4 .消毒

  現物検査の結果、監視伝染病の病原体に汚染し、または汚染しているおそれのあるものについて、消毒等を行う

 5 .焼却

  現物検査の結果、輸出入出来ないものと判断された場合には、焼却等の措置を講じる。

 6 .検査終了、検疫証明書の交付

 

 

 

 

参考資料

家畜伝染病予防法に基づく輸入規制の税関における確認内容

動物検疫の目的 ・役割:動物検疫所

畜産物の輸出入:動物検疫所

検査の流れ:動物検疫所

 

 

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