特恵関税制度について(2)。

特恵適用除外措置

ー 特恵関税制度の卒業基準について

 

 

全面適用除外措置(全面卒業)

 特恵受益国のうち、その年度の前年までの3ヵ年の国際復興開発銀行(以下「世銀統計」)が公表する統計において、連続して以下いずれかの条件に該当する国ついては、その国を原産地とするすべての品目が特恵関税の適用対象から除外される。

  1. 「高所得国」に該当した国
  2. 「高中所得国」に該当し、かつ全世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上を満たした国

※全面卒業となった国が、その後3ヵ年の世銀統計において、連続して上記1.又は2.に分類されなくなった場合で、かつその国から希望があった場合には、その年の翌年度から、その国に対して再び特恵関税が適用される。

 

 

部分適用除外措置(部分卒業)

 特恵受益国のうち、以下1.の基準を満たす国について、またはその国を原産地とする2.の基準を満たす品目は、特恵関税の適用対象から1年間除外される(※次年度も引き続き当該基準を満たした場合は、本措置が一年間延長される)

 1. 国の基準

 その年度の初日を含む年の前年に世銀統計において、①「高所得国」に該当した国、又は②「高中所得国」に該当し、かつ全世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上を満たした国

 2. 品目の基準

 その年度の前々年の貿易統計において、1.の基準を満たす国を原産地とする品目の輸入額が10億円を超え、かつ同一品目の全世界からの日本の総輸入額に占める当該国の割合が25%を超える品目

 

 

国別・品目別特恵適用除外措置

 特恵受益国を原産地とする品目のうち、以下条件に該当する品目については、特恵関税の適用対象から3年間除外される。

  1. 過去3年間、総計輸入額が45億円を超え、かつ同一物品の全世界からの日本の総計輸入額に占める当該国の割合が50%を超える品目

 

 

 

 

 

次回記事→「特恵原産地証明書について

 

 

 

 

参考資料

特恵関税の卒業及び適用除外措置について

 

 

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