評価申告とは。

■通関関連

評価申告とは?

 評価申告とは、納税申告に際し、申告書に添付される仕入書、運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合に、当該課税価格の計算に必要な事項を申告するもの。

 評価申告は、通常、評価申告書を提出することにより行う。

 

 

(補足説明)

原則的な課税価格の決定方法

 輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、その輸入貨物について現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、この価格に含まれていない運賃等(加算要素)の額を加えて、課税価格を計算する方法。

 (※加算要素の例は別の記事でまとめます。)

 

評価申告書の提出を要する場合
  • 輸入取引に係る仕入書価格と現実支払価格とが一致しない場合
  • 輸入取引に関連して加算要素がある場合仕入書、運賃明細書等によりその額が明らかであれば、評価申告書の提出は不要。)
  • 特殊関係にある売手と買手との輸入取引であって、当該特殊関係が取引価格に影響を与えている場合(親子関係にある等)
  • 輸入取引に関して特別な事情がある場合や輸入取引によらない貨物であるため、原則的な課税価格の決定方法以外の方法により課税価格を計算する場合(※原則的な課税価格の決定方法以外の方法は、別の記事でまとめます。)

 

評価申告書の提出を要しない場合
  • 納税申告に係る貨物の関税が無税(免税)又は従量税である場合
  • 納税申告に係る貨物の仕入書ごとの課税価格の総額が100万円以下である場合(同一人との間に継続して行われる輸入取引に係るものである場合等を除く。)

※評価申告書の提出が不要とされる場合であっても、課税価格は関税定率法第4条から第4条の8の規定に従って計算する。(参照:関税定率法(課税価格の決定の原則))

 

 

評価申告の種類

 1.個別評価申告

   納税申告の都度評価申告書を提出して行う個別申告

 2.包括評価申告

   個々の納税申告に先立って包括的に行う包括申告

 

包括申告とは?

 包括申告は、同一の内容の輸入取引が継続して行われる場合、納税申告に先立って、課税価格の計算方法を記載した申告書(包括申告書)を提出すれば、その適用期間内(包括申告書に記載された期間。最長2年間)は、個々の納税申告の際の評価申告を省略することができる。

手続き

 包括申告を行う場合は、必要事項を記載した評価申告書2通(原本及び交付用)を、輸入貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出する。

 

 

参考資料

関税評価

評価申告税度の概要

原則的な課税価格の決定方法

 

 

.