帳簿書類の保存義務について。

帳簿書類の保存義務について

 

 

輸入

 業として輸入する輸入申告者については、帳簿書類及び電子データの保存が義務付けられている。
 

 

帳簿の備付け
  • 記載事項:品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
  • 保存期間:7年間(輸入許可日の翌日から起算)

 

書類の保存
  • 書類の内容:輸入許可貨物の仕入書、契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引に関する書類、その他税関長に対して輸入許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類
  • 保存期間:5年間(輸入許可日の翌日から起算)

 

電子取引の取引情報に係る電子データの保存
  • 電子データの内容:電子取引(EDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引を指す)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項を網羅するもの)
  • 保存期間:5年間(輸入許可日の翌日から起算)
  • 平成24年7月1日以後に輸入が許可された貨物から適用され

 

 

 

(ポイント)

 

  • 書類又は輸入許可書に、帳簿に記載すべき事項がすべて記載されている場合には、当該書類又は輸入許可書を保存することにより、帳簿への記載を省略することができる(当該書類又は輸入許可書に記載されている必要事項と、保存すべき書類の関係が明らかになるように整理すること)。保存期間は同じ。
  • 特例輸入者による特例申告貨物ついても同様に、帳簿及び書類を保存する必要がある。

 

 

輸出

 貨物を業として輸出する者については、及び電子データの保存が義務付けられている(本邦から出国する者が出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物を除く)
 
 

帳簿の備付け

  • 記載事項:品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
  • 保存期間:5年間(輸出許可日の翌日から起算)

 

書類の保存

  • 書類の内容:輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕向人との間の取引についての書類その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類
  • 保存期間:5年間(輸出許可日の翌日から起算)

 

電子取引の取引情報に係る電子データの保存

  • 電子データの内容:電子取引(EDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引を指す)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項を網羅するもの)

  • 保存期間:5年間(輸出許可日の翌日から起算)
  • 平成24年7月1日以後に輸出が許可された貨物から適用され

 

 

(ポイント)

 

  • 関税法に規定している必要事項が記載される帳簿を既に備え付けている場合は、税関用に特別に帳簿を備え付ける必要はなく、当該帳簿をもって関税法上の帳簿として差し支えない。

 




 

参考資料

輸入者に対する帳簿書類の保存義務について

輸出者に対する帳簿書類の保存義務について

 

 

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