仕入税額控除について。

仕入税額控除とは

 

概要

 消費税における「仕入税額控除」は、生産や流通の段階で支払いが行われるたびに発生する消費税の累積(二重課税)を解消するための制度のこと。

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額仕入控除税額)を控除して計算する。

 

 

仕入税額控除の対象となるもの

 

  1. 商品などの棚卸資産の購入
  2. 原材料等の購入
  3. 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
  4. 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
  5. 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
  6. 修繕費
  7. 外注費

 

 

消費税の仕入税額控除の計算方法

 

 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上であるか、課税期間中の課税売上高が5億円超又は95%未満であるかにより異なる。

 

 1. 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合
  課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除する

 

 2. 課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合
  課税売上げに対応する消費税額のみを控除する

 

 

輸入取引における仕入れ控除

 

  • 輸入商品の引き取りの際に支払った輸入消費税は、消費税の確定申告時に控除することができる。
  • 控除できる金額は、支払った輸入消費税額の全額。
  • 輸入許可後、税額根拠とするため、税関から交付された輸入許可通知書等を保存しておくこと。
  • 納付期限の延長を受けて未納となっている輸入消費税額も、仕入税額控除の対象。
  • 経理処理において、支払った輸入消費税は、輸入消費税と地方消費税を必ず按分すること(内訳は、輸入許可書より確認可能)(輸入消費税と地方消費税が区別されていないと、消費税額が誤って計算されてしまう)

 

補足ポイント

 

 納税申告を誤ってしまった等、なんらかの理由で納付した税額を払い戻してほしい場合、税関に申告することで支払った関税や輸入消費税の還付を受けることができる(更正請求)
ただ、更正請求は輸入許可の日から原則過去5年以内とされる。加えてその請求内容の整合性を図るための手続きには、時間・労力を要する。場合によっては税額還付が認められないこともある。

ついては誤申告により支払った税が輸入消費税のみであれば、仕入れ控除を検討することも一つのポイント。

※関税額は仕入れ控除の対象ではないので注意。何よりも先ずは、正しく納税申告を行うこと。

 

 

 

 

 

参考資料

No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁

No.6401 仕入控除税額の計算方法|国税庁

仕入税額控除|国税庁

No.6405 課税売上割合の計算方法|国税庁

 

 

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