輸入税還付について。
輸入税還付について(返送することがやむを得ないと認められる場合)
概要
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税制度とは、関税等を納付して輸入された貨物のうち、その関税等を払い戻すことができる制度(関税定率法第20条)。
適用の条件
- 輸入の時の性質及び形状に変更を加えないもの
- 当該貨物がその輸入の許可の日から原則6か月以内に保税地域に搬入されたものであるもの
- 以下に該当するもの
- 品質又は数量等が契約の内容と相違するため、返送又は廃棄することがやむを得ないと認められる貨物
- 個人的な使用に供する物品で、通信販売により販売されたものであり、品質等について当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため、返送又は廃棄することがやむを得ないと認められる貨物(※個人的な使用に供する物品で、郵便により返送する場合には、「個人輸入された通信販売物品等を郵便を利用して返送等する場合の戻し税手続について」を参照。)
- 輸入後において法令により、その販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため、輸出又は輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる貨物
※第三者に販売するために輸出する場合は戻し税の対象にはならない。 ※輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合も、納付済み関税の全部または一部を払い戻すことができる。
手続きの流れ
■輸出をする場合
■廃棄する場合
4. 「違約品等の廃棄に係る関税払戻し(減額・控除)申請書」(税関様式T第1660号)1通+廃棄の確認を受けた「滅却(廃棄)承認書」を添付して申請。
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参考資料
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