納期限延長について。
納期限延長について
概要
輸入申告をして関税、内国消費税及び地方消費税がかかる場合において、税額に相当する担保を提供することで、これらの関税等の納付を猶予する制度(=納期限延長制度)のこと。
輸入者の納税の便宜を図るため、個別延長方式、包括延長方式及び特例延長方式の3方式がある。
個別延長方式
個々の輸入申告ごとに納期限を延長する方式。
輸入者が申告ごとに、
①関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(個別)申請書
②税額相当の担保
を提出・提供することで、輸入許可日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長が認められる。
ポイント
- 申請は、輸入者自身又は代理人としての通関業者のいずれでも行うことができる。
- 納期限は、輸入許可日の翌日から3ヶ月以内の延長に限る。
- 延長される関税額は、提供された担保の額の範囲内。
- 消費税及び地方消費税、その他の内国消費税も3ヵ月の延長対象。
包括延長方式
特定月分の輸入申告につき、納期限を延長する方式。
輸入者が当該特定月の前月末日までに、
①関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(包括)申請書
②税額相当の担保
を提出・提供することで、当該特定月の末日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長が認められる。
(例:輸入許可の日が5月1日・5月15日・5月30日とある場合、1ヶ月分すべてを一纏めにして、3ヶ月後末日の8月31日までに関税等を納付すれば良い。)
ポイント
- 申請は、輸入者自身又は代理人としての通関業者のいずれでも行うことができる。
- 納期限は、その特定月末日の翌日から3ヶ月以内の延長に限る。
- 申請は12ヶ月を限度として、特定月分まとめて一申請で提出することができる。
- 消費税及び地方消費税、その他の内国消費税も3ヵ月の延長対象。
特例延長方式
特例輸入申告制度を利用して引取申告をした特例輸入者が納期限を延長する方式。
当該特例輸入者が、特例申告書の提出期限内に、
①関税(内国消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(特例申告)申請書
②税額相当の担保
を提出・提供することで、特例申告書の提出期限から2ヶ月以内の納期限の延長が認められる。
※特例申告書の提出期限は、輸入の許可する日の翌月末日。つまり個別・包括延長方式の場合と同じく合計3ヵ月の延長。
ポイント1
- 申請は、輸入者自身又は代理人としての通関業者のいずれでも行うことができる。
- 納期限は、特例申告書の提出期限から2ヶ月以内の延長に限る。
- 延長される関税額は、提供された担保の額の範囲内。
- 消費税及び地方消費税も2ヵ月の延長対象。
- 酒税、たばこ税及びたばこ特別税については別途手続が必要。
ポイント2
以下のいずれかに該当する場合は、特例輸入者であっても原則保全担保の提供が必要。
(「保全担保」とは、関税等の保全のために必要と認められた場合の担保提供のこと。)
- 過去1年間において、過少申告加算税又は無申告加算税を課された場合
- 過去1年間において、期限後特例申告を行った場合
- 直近の決算(四半期決算含む)時における流動比率が100%を下回り、かつ自己資本比率が30%を下回っている場合
- 特定の格付機関から「A」格相当以上の格付けを取得している者
- 四半期決算を行っている者であって、直近の四半期決算時における流動比率が100%を下回っているが、それが二期連続したものでない場合
- 国内に所在する完全親会社が上記3.に該当しない場合
参考資料
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