航空運賃特例について。

 

航空運賃特例(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)とは

 

概要

 航空輸送された貨物につき、特定の条件にあるものについては、たとえ航空輸送した場合でも「航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする」というもの。

(運賃特例が適用される輸入貨物に関する運賃及び保険料の取扱いは、関税定率法基本通達4の6-1による。)

 

 

運賃特例が適用される輸入貨物

 

  • 無償の見本や試作品、災害救助貨物、入国者の携帯品、寄贈物品などの貨物(金額及び使用目的による制限あり。)は、通常の運送方法による運賃及び保険料により計算。
  • 製造遅延、その他輸入者に責めのない理由により到着遅延を回避するため運送方法を変更した貨物で、輸入者以外の者が変更に伴う費用を負担する場合、当初手配していた運送方法による運賃、保険料により計算。
  • 携帯輸入品、別送品、輸入郵便物など法令により指定された貨物は、税関長の処分により確定する賦課課税方式よる。

 

もう少し詳しく ↓

 

金額による制限

 

・航空機による運賃及び保険料により計算した課税価格の総額が20万円以下のもので、

  1. 無償の商品見本、製作見本、試作品など
  2. 一時入国者の携帯品又は別送品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具
  3. 本邦に住所を移転するために、本邦に入国する者の携帯品又は別送品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その者及び家族の個人的な使用に供するもの及び職業所必要な器具

 

・航空機による運賃及び保険料により計算した課税価格の総額が10万円以下のもので、

  1. 外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者に、その個人的な使用に供するため寄贈された物品

 

使用目的による制限

 

  1. 災害の救助、その他これらに準ずる目的のため、緊急に輸入する必要があると認められる救じゅつ貨物
  2. ニュース写真、ニュースフィルム又は録音、録画したニューステープ
  3. 本邦において航空運送事業を営む者が、その事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の事業に使用する航空機によって運送されたもの(その者以外が使用する航空機により運送されたものは除く。)
  4. 輸入貨物に係る契約において、船舶による運送方法により運送されることとされていた貨物で、貨物の製作の遅延その他輸入者の責めに帰することができない理由により、本邦への到着が遅延する等のため、輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより、航空機によって運送されたもの
  5. 修繕又は取替えのため無償で輸入される物品

 

 

運賃算出方法

 

  1. 暦年の輸入申告実績を基に関税局長が毎年決定のうえ税関長に通知し、税関長が公示する通常要すると認められる保険料の額によるもの
  2. 当初手配されていた運送方法に係る運賃及び保険料によるもの
  3. 税関長の処分により確定する賦課課税方式

 

 

 

 

参考資料

運賃特例が適用される輸入貨物に関する運賃及び保険料の取扱いについて

課税価格の決定の特例

 

 

 

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