船荷証券を紛失した場合。
船荷証券を紛失した場合の対応とは?
船荷証券とは
船荷証券(Bill of Lading:B/L)とは、輸出者から受け取った貨物と引き換えに船会社が発行する有価証券こと。輸出者はB/Lを輸入者に渡し、そのB/Lを受け取った輸入者が、輸入港においてこれと引き換えに貨物を受け取る(=B/L無しには、輸入者は貨物を受け取ることができない)。
船荷証券紛失時の実務処理
一般的な対応方法の例(船会社により対応は異なるので注意)。
輸入者は次のいずれかを以て船会社に荷渡指図書(D/O:Delivery Order)を発行してもらい、貨物引渡し場所(CY・CFS等)でこの荷渡指図書と交換に貨物を受け取る。
- 銀行の連帯保証状(BANK L/G:Letter of Guarantee)(銀行に保証料と手数料を支払い、発行を受ける)
- 該当貨物のCASH DEPOSIT(CIF価格の150%など)+荷受人(輸入者)の保証状(SINGLE L/G)
※荷主の信用力や荷主と船会社との関係により、どちらを求められるかが異なる。
※銀行自体に不安がある場合は、両方の提出を要求される場合も。
船荷証券紛失時の法的処理
(海外で発行された日本宛向け貨物の船荷証券が紛失した場合)
所轄の簡易裁判所に、有価証券である船荷証券の権利を無効としてもらうよう申請する(権利の無効宣言である除権決定のため、公示催告を申請)。この公示により、船荷証券の所持人の貨物引取請求権の時効(日本の商法上=5年、国際海上物品運送法上=1年)を待たず、その効力を消滅させることができる。
■なぜ権利を無効とする申請が必要か?
船荷証券とは、有価証券である。荷主はこれを持たないと船会社に貨物の引渡しを要求できない。つまり、船荷証券を持つ者であれば、その所持人が正当な所持人でないとしても(悪意や過失がない場合に限る)、船会社はその貨物を船荷証券を持つ者に引渡してよいとされている。
→ 船荷証券を紛失した後、他に船荷証券の取得者が現れた場合には、貨物の所有権の帰属について紛争が起こる可能性がある。これを未然に防ぐため、権利の無効を申請することが必要となる。
■具体的な申請手続き
- 一般的には、申立人の所在地を所轄する警察署に船荷証券が紛失した旨を届け出し、紛失届出証明書を発行してもらう(船荷証券が輸送途中のどこで紛失したかを特定することは実務的に困難であるため、申立人所在地所轄の警察署とされる)。
- 必要書類(船荷証券の写しおよび紛失の事実を証明する書類、他、裁判所の求める資料)を揃え、本船が到着した荷揚地を管轄する簡易裁判所に提出し、公示催告の申立手続きを行う。
- 裁判所により、公示催告の日時が指定される(※裁判所の掲示板に掲示&官報または公報に掲載される。公示までおよそ2週間から1ヵ月を要する)。
- 一定の公示期間(法律上は最低2ヵ月。通常は4〜4ヵ月半程度公示される)の催告期間内に、紛失した船荷証券について権利を有する者からの届出がなければ、除権決定がなされ、この除権決定により申立人は荷主の権利を主張することが可能となる。
※荷物引取保証状(L/G)を船会社に提出し、荷主が既に貨物の引き渡しを受けている場合は、この除権決定の謄本を船会社に持ち込み、船会社よりL/Gの返却を受け、銀行にてL/G解除を行うこと(そうしないと銀行への保証料・手数料が膨れ上がってしまう)。
参考資料
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