カルネ通関について(補足)。

カルネ通関について(補足)

 

本日のテーマ
「カルネ通関」について深掘り。

 

 

14条カルネ
  • 日本で発給したカルネを使用し、日本に再輸入する場合。
  • カルネの有効期限は、発給日から一年間。

  • 有効期限日までに一時輸入国(=海外)からカルネを使用して物品を全量再輸出しないと、輸入税等が課せられる。

  • 日本への再輸入については、ATAカルネの有効期間内であるかどうかを問われない(有効期限を過ぎていてもATAカルネで再輸入ができる)。

 

17条カルネ
  • 海外で発給したカルネを使用し、日本から輸出する場合。
  • カルネの有効期限は、発給日から一年間。

  • 有効期限日までに一時輸入国(=日本)からカルネを使用して物品を全量再輸出しないと、輸入税等が課せられる。

 

ポイント
  • カルネ番号が「JP~」始まりの場合、日本発給のカルネ。



参考資料

ATAカルネにより通関手続きを簡便にする方法:ジェトロ


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