カルネ通関について(補足)。
カルネ通関について(補足)
本日のテーマ
「カルネ通関」について深掘り。
14条カルネ
- 日本で発給したカルネを使用し、日本に再輸入する場合。
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カルネの有効期限は、発給日から一年間。
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有効期限日までに一時輸入国(=海外)からカルネを使用して物品を全量再輸出しないと、輸入税等が課せられる。
- 日本への再輸入については、ATAカルネの有効期間内であるかどうかを問われない(有効期限を過ぎていてもATAカルネで再輸入ができる)。
17条カルネ
- 海外で発給したカルネを使用し、日本から輸出する場合。
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カルネの有効期限は、発給日から一年間。
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有効期限日までに一時輸入国(=日本)からカルネを使用して物品を全量再輸出しないと、輸入税等が課せられる。
ポイント
- カルネ番号が「JP~」始まりの場合、日本発給のカルネ。
参考資料
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