動物(その他)の輸入について
本日のテーマ
「動物(その他)の輸入」について深掘り。
概要
- 動物検疫が必要なものと、不要なもの、輸入が出来ないものとに分けられる。
検疫が必要な場合
- 対象:偶蹄類の動物(牛、やぎ、ひつじ、豚、いのしし、しか等)、馬、みつばち
- 輸入できる場所:苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港の17海空港のみ
- 輸出国と日本との間で取り決めた家畜衛生条件に従って、輸出国政府機関が発行した検査証明書がなければ輸入できない。
- 輸入前の所定期間内に動物検疫所に届出をしなければならず、法令で定められた期間の係留検査が必要。
検疫が不要な場合
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対象:フェレット 、ハムスター(ほ乳類)、へび(は虫類)、かえる(両生類)、魚類、昆虫類など
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動物検疫の対象外だが、それぞれに定められた規制があるので、詳しくは各関係官署に確認すること。
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フェレット、モモンガ、ハリネズミなどの陸生哺乳類、ハムスター、リス、モルモット、チンチラなどの齧歯目、オウム、インコなどの鳥類等、動物検疫対象以外の動物
→「動物の輸入届出制度」(厚生労働省) -
パンダ、アフリカゾウなどの哺乳類、オウム、インコ、フクロウ、タカ、ワシなどの鳥類、カメ、カメレオン、イグアナ、ワニなどの爬虫類等
→「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部)(財務省税関) -
もともと日本にはいなかった外来生物(カミツキガメなどの爬虫類、イタチ、リス、ハリネズミなどの哺乳類、ウシガエルなどの両生類等)
→「外来生物法」(環境省)
日本への持込みが禁止されているもの
その他ポイント
- 一部の魚類、甲殻類、貝類等は輸入許可が必要。(参照:水産動物の検査について)
参考資料